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住民投票制度検討報告書について

更新日:2014年5月27日

平成23年9月12日(月曜)、松戸市住民投票制度検討委員会より、「住民投票制度検討報告書」が松戸市長に提出されました。

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住民投票制度検討委員会会議(第1回から第6回)

 第1回会議〈平成23年2月16日(水曜)〉

開催日時

  • 平成23年2月16日(水曜)午後6時30分から午後7時30分まで

開催場所

  • 市役所 新館5階 市民サロン

会議の概要

  • 委嘱状の交付
  • 市長あいさつ
  • 委員自己紹介
  • 正副委員長の選任
    委員長に坂野委員が、副委員長に小倉委員が選任された。
  • 会議の公開について
    以後の会議について公開で実施することに決定した。
  • 資料説明
  • その他

傍聴者

  • 0名

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 第2回会議〈平成23年4月25日(月曜)〉

※平成23年3月30日(水曜)に予定しておりました第2回会議が震災の影響により延期となり、平成23年4月25日(月曜)に開催しました。

開催日時

  • 平成23年4月25日(月曜)午後6時30分から午後8時30分まで

開催場所

  • 市役所 議会棟3階 特別委員会室

会議の概要

個別論点の検討

  • 論点(1) 住民投票の対象事項について
    一定の事項を対象から除外するネガティブリスト方式と、住民投票が可能な項目を列挙するポジティブリスト方式があるが、ネガティブリストを採用すべきである。
  • 論点(2) 投票の請求、発議等について
    住民、市議会、市長の3者に発議権を持たせた方がよいが、住民投票条例の本来の趣旨からすると、住民自身が発案するのが望ましい。住民発議における署名数の要件は、有権者の1割が妥当である。市議会と市長の発議の要件については次回議論する。
  • 論点(3) 投票資格者について
    憲法改正の国民投票も18歳から認められていることなどから、概ね18歳以上に投票資格を認めるべきである。外国人の投票資格については次回議論する。

その他

  • 震災の関係で3月開催予定であった会議が中止となったため、今後の会議については開催時間を30分程度延長して補完することとする。
  • 議論を進める中で、一度決定した事項についても再検討が必要な場合があるので、その際はより良いものを作っていくためにも、再度議論をしていく。

 ※詳細は、関連ダウンロード 議事概要でご覧いただけます。

傍聴者

  • 4名

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 第3回会議〈平成23年5月23日(月曜)〉

開催日時

  • 平成23年5月23日(月曜)午後6時30分から午後9時まで

開催場所

  • 市役所 議会棟3階 特別委員会室

議題

個別論点の検討

  • 論点(2) 投票の請求・発議等について
    ・議会の住民投票発議の要件について
    議会の発議は、地方自治法に定める議案の提案要件である議員定数の12分の1以上より厳格にし、10分の1以上(松戸市の議員定数は44人なので5人以上)の賛成を得て提案され、出席議員の過半数の議決をもって決せられるべきである。
    ・首長の住民投票発議の要件について
    現在の地方自治は二元代表制であり、首長と議会は対等であるという観点から議会の発議を認めるなら、市長の単独発議を認めるべきである。
  • 論点(3) 投票資格者(外国人)について
    永住外国人については投票資格者に含める方向で考えるが、市民に占める外国人の比率割合と抽出経費の関係や制度的な対応策を考慮する必要があることから、再度、検討することとする。
  • 論点(4) 投票成立要件
    成立要件は設けるべきではない。また住民投票を行う以上、開票は行うべきである。
  • 論点(5) 投票結果の取扱い
    ・投票結果の尊重義務に関する規定を設けるか。
    住民投票の結果であるので、尊重義務は設けるべきである。
    ・尊重義務の対象は。
    尊重義務を課す対象は、「市」という包括的な表現とし、それぞれの判断に委ねることとする。
  • 論点(6)-1 投票期日
    住民投票にかかるコストを考慮し、請求・発議から30日~90日の間に国政選挙や地方選挙がある場合は、住民投票を同時に実施する。ただし、この期間に選挙がない場合は、単独で住民投票を行うものとする。
  • 論点(6)-2 投票方法
    投票結果に解釈の余地を残すような形は適当ではなく、投票方法は、二者択一方式とすべきである。
  • 論点(6)-3 投票運動
    投票運動は自由としたうえで、一般選挙の選挙運動期間中は禁止すべきである。また、買収、脅迫等市民の自由な意思が拘束され、又は不当に干渉される恐れがある場合には禁止するとの一般的な禁止規定は設けるべきであるが、罰則規定までは設ける必要はない。

その他

  • 検討委員会の開催予定について、第4回会議は6月13日、第5回会議は7月25日、第6回会議は8月22日に開催する。

傍聴者

  • 2名

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 第4回会議〈平成23年6月13日(月曜)〉

開催日時

  • 平成23年6月13日(月曜)午後6時30分から午後9時まで

開催場所

  • 市役所 新館7階 大会議室

議題

個別論点の検討

  • 論点(3) 投票資格者(外国人)について
    18歳以上の永住者及び特別永住者を投票資格者に含めるべきである。
    居住要件については、公職選挙法による地方選挙の居住要件が3ケ月以上であることから、外国人においても3ケ月とする。
    また、外国人登録法や個人情報保護の問題などから登録制を採用すべきである。そして、1回登録すればその効力を継続して認めるものが望ましい。
    なお、欠格理由については、情報を把握することが困難であるため、特に規定は設けないこととする。
  • 論点(6)-4 情報提供のあり方について
    選挙管理委員会は、告示、広報等で正確な情報を提供することとし、市長は、保有する行政情報を公開するとともに、公開討論会、シンポジウム等を実施し、中立性、公平性の保持に注意したうえで、情報提供に努めるものとする。
    なお、投票告示日から投票日前日までを情報提供の期間として設定するものとする。
  • 論点(7) 再請求等の制限について
    先行自治体の事例や、社会経済情勢の変化、また少なくとも4年毎には市議会議員選挙や市長選挙があることを考慮し、2年間の制限期間を設けるべきである。
  • 論点(8) 救済制度について
    行政不服審査法に基づく「異議の申立て」の対象とならないことから、条例に制度として「異議の申出」の条項を設けることとする。
  • 論点(1) 住民投票の対象事項(対象外事項)について
    ネガティブリストの具体的な除外事項として、「市の権限外事項」、「法定住民投票事項」、「特定市民、地域事項」、「執行機関の内部事項」、「金銭納付額の増減」、「住民投票不適当事項」の規定を盛り込むべきである。

その他

  • 現在、総務省において、地方自治法を改正し、地方税の賦課徴収等を直接請求の除外規定から削除しようという動きがあることから、次回資料を配付し、その扱いについて検討することとなった。

 ※詳細は、関連ダウンロード 議事概要でご覧いただけます

傍聴者

  • 7名

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第5回会議〈平成23年7月25日(月曜)〉

開催日時

  • 平成23年7月25日(月曜)午後6時30分から午後9時まで

開催場所

  • 市役所 新館7階 大会議室

議題

個別論点の再検討

  • 論点(1) 住民投票の対象事項について
    資料1の2ページの表において特定地域住民等の権利侵害の欄に○がないことについて、川崎市においては、特定地域事項と特定地域住民等の権利侵害を分けて、両方とも対象外とする事項にしているが、松戸市においては、特定市民・地域事項の意味を包括的に捉えて、そこに特定地域住民等の権利侵害も含まれているものとする。
  • 論点(2) 投票の請求・発議等について
    ・住民発議における署名の収集期間は、どの程度必要か。
    条例の制定・改廃の直接請求における署名の収集期間が、市区町村では1か月、都道府県では2か月となっていること、松戸市の人口が約50万人であること、住民投票における発議の必要署名数が約4万人であること、松戸市の面積等を総合的に考慮すると2か月が妥当である。
    ・地方自治法施行令では、直接請求に係る署名を集めることのできない期間として、選挙の期間中を規定しているが、住民投票においてはどうするか。
    住民投票条例の趣旨から考えると、間接民主制の根幹たる選挙に悪影響を及ぼすべきではないことから、選挙の期間中を住民投票の署名活動期間から除くこととする。
  • 論点(4) 投票成立要件について
    資料1の5ページにおける投票成立要件に対する委員会の意見の記載について、成立要件を設けることと尊重義務を認めることは、関連するものではあるが、論理必然的な問題ではないことから、尊重義務には触れずに、「成立要件は設けるべきではない」、「市民の意見をなるべく拾う、モニタリングする、あるいは尊重するために、成立要件は設けるべきではない」などの表現とする方が望ましい。
  • 論点(5) 投票結果の取扱いについて
    尊重義務を課すのを「市」という包括的な表現にし、市民、議会、市長のいずれを対象とするのかは、解釈に委ねる方向で議論をしていたが、市民、議会、市長のいずれをも対象とするものとし、条例制定の際には条文の逐条解説などに記載することとする。
  • 論点(6)-1 投票期日について
    ・選挙と住民投票の同時実施が困難なときの例外を設けるべきか。
    選挙によっては、準備のための事務量、投票所の設置、人員の配置などの問題から、住民投票との同時実施が難しい場合も想定されるので、条例上は、単独実施又は同時実施の選択ができるよう何も記載しない方が望ましい。ただし、住民投票実施にかかるコストについては、極力削減する方向で検討して欲しい。

事務局からの提示により次の点について再検討を行った。

  • 論点(1) 住民投票の対象事項について
    ・資料4 地方自治法の一部を改正する法律案において、条例の制定・改廃の直接請求の対象から地方税の賦課徴収等を除外している規定を削除するとあることから、住民投票の対象事項の除外事項にある同様の記載をどのように扱うか。
    現時点においては、法の改正時期も未定であることから、現行の規定との整合性をとり、ネガティブリストの除外事項に地方税の賦課徴収等を記載しておくこととする。
  • 論点(2) 投票の請求・発議等について
    ・議会の発議については、10分の1以上の賛成を得て提案し、議員の過半数の議決が必要であるのに対し、市長は単独での発議が認められていることから、要件に均衡を欠くことはないか。
    市長の発議に制限をかけるという意見の委員が3名、制限をかけないという意見の委員が5名であったことから、基本は制限をかけないこととするものの、議会への事前協議を行うという考え方も附帯意見として付けることとする。
  • 論点(5) 投票結果の取扱いについて
    ・投票率が非常に低い場合であっても尊重義務が発生することになるのか。
    住民投票が成立している段階において、尊重義務は発生しているものと考える。
  • 論点(6)-3 投票運動について
    ・川崎市の規定にあるような、公職選挙法やその他の選挙関連法令の規制に反する行為を規定しなくてもよいか。
    一般選挙の選挙期間中の投票運動は、公職選挙法に抵触するおそれがあるため禁止するが、その他については一般的な禁止事項を定めるにとどめ、個別具体的に定める必要には及ばない。

 ※詳細は、関連ダウンロード 議事概要でご覧いただけます。

傍聴者

  • 6名

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 -第4回検討委員会までの状況-

 第6回会議

開催日時

  • 平成23年8月22日(月曜)午後6時30分から午後7時30分まで

開催場所

  • 市役所 新館7階 大会議室

議題

  • 住民投票制度検討報告書の構成について
    委員会の意見に至るまでの経過を説明するため、この論点の議事概要が記載されているページを「委員会の意見」の欄に記載する。
  • 「住民投票制度検討の報告にあたって」(前書き)について
    記載内容に関しては各委員より意見がだされ、記載については委員長に一任された。
  • その他
    報告書については、市長報告の前に再度委員が確認する。
    平成23年9月12日(月曜)午後4時から市長報告を行うこととなった。

傍聴者

  • 9名

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総務部 行政経営課

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電話番号:047-366-7311 FAX:047-364-6919

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