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就学援助制度「入学準備金」の支給について(小学校入学前支給)

更新日:2023年10月20日


松戸市では、経済的な理由でお困りの保護者に就学援助費として学用品費や給食費等の援助を行っています。
就学援助費のうち、入学に必要な「新入学用品費」を「入学準備金」として入学前に支給します。
なお、入学前に申請しない場合でも、小学校入学後に就学援助を申請し、4月1日認定となった場合には、入学後に「新入学用品費」(入学準備金と同額)を支給します。入学後の就学援助については、 就学援助制度についてをご確認ください。

援助を受けられる方

松戸市に住民登録があり、国公立小学校に入学予定の児童の保護者で、児童扶養手当を受給されている方、その他経済的にお困りの方で、同一生計の家族全体の所得が認定基準額に満たない場合など、経済的な理由によりお子さんを就学させることが困難なご家庭(次のいずれかに該当する方)。

  1. 令和4年4月以降に生活保護が停止又は廃止となった方
  2. 児童扶養手当を受けている方(特別児童扶養手当・児童手当ではありません)
  3. 現在、生活福祉資金の貸し付けを受けている方
  4. 収入が少なく、経済的に困っている方(世帯の合計所得額が下記の参考表以下の世帯)
  5. その他特別な事情がある方(証明書類が必要です。あらかじめ学校財務課までご相談ください)

次のいずれかに該当する場合は、支給対象になりません。

  • 令和6年2月1日以前に松戸市を転出される方。転出予定のある方は、申請を行わないでください。
  • 生活保護を受けている方。生活保護費から支給されるため、就学援助の申請は必要ありません。
認定基準額の目安

世帯

家族構成の一例

合計所得
(持家)

合計所得
(借家)

2人 母(34歳)・子(8歳) 約169万円 約247万円

3人

父(40歳)・母(35歳)・小学生(7歳)

約226万円

約305万円

4人

父(40歳)・母(35歳)・小学生(11歳)・幼児(4歳)

約254万円

約333万円

5人

父(43歳)・母(38歳)・中学生(13歳)・小学生(10歳)・幼児(4歳)

約303万円

約382万円

※所得金額とは、給与所得の場合は給与所得控除後の金額、事業所得の場合は総収入金額から必要経費を差し引いた金額です。
※給与所得または公的年金等所得のいずれかがある場合の基準額の目安は、上記基準額に10万円を加えた額です。
※基準額は世帯状況(家族構成、年齢、居住状況)によって変わります。事前にお問い合わせいただいても基準額の計算はできませんので、目安としてお考え下さい。

援助の内容 

支給額 

54,060円

支給日 

令和6年2月23日(金曜)予定

支給方法 

申請書に記載の保護者口座に振り込み

手続き方法

申請に必要なもの

  1. 申請書
  2. 申請書に記入した振込先の通帳の写し
    (金融機関名・支店名・名義人カナ・口座番号が記載されている面)
  3. 就学援助の要件に応じた証明書類
    (詳細は「就学援助制度のお知らせ」、「申請書の裏面」または下記「申請に必要な添付書類について」をご覧ください)

申請受付期間

令和5年10月20日(金曜)から令和6年1月12日(金曜)

申請受付場所

窓口で

【受付場所】 松戸市教育委員会 4階 学校財務課  午前8時30分から午後5時まで 
※受付期間内の土曜・日曜・祝日 及び 12月29日から1月3日までを除く

郵送で

【あて先】〒271-8588 松戸市根本356番地 京葉ガスビル4階 松戸市教育委員会 学校財務課

就学援助費申請にあたっての留意事項

1.申請書の提出について

提出期限を厳守してください。郵送の場合は、受付期間内に教育委員会学校財務課到着分のみ有効です。
申請書の記入漏れや添付書類の不足があり審査ができない場合、支給できません。

2.申請に必要な添付書類について

(1)以下のいずれかの要件に該当する場合

a.令和4年4月以降に生活保護が停止又は廃止となった

生活保護受給証明書の写しを申請書に添付して一緒に提出してください。

b.児童扶養手当をうけている

児童扶養手当証書の写しを申請書に添付して一緒に提出してください。

c.現在、生活福祉資金の貸し付けをうけている

生活福祉資金貸付決定通知書の写しを申請書に添付して一緒に提出してください。

(2)(1)のaからcの要件のどれにも該当しない場合

a.令和5年1月1日の住民登録地が松戸市の方

添付書類は原則不要です。
ただし、令和4年分の所得を申告していない方は審査ができませんので税務署または松戸市市民税課で申告を済ませておいてください。昨年一年間所得がなかった方も、所得がない旨の住民税の申告手続きをしてください。
※申告期間外や修正申告があった場合、離婚等で所得が確認できなかった場合は、松戸市に住民登録があった方でも証明書の提出を求めることがありますので予めご了承ください。
※被扶養者で、扶養主によって“扶養されている”として申告が済んでいる場合は、改めて申告の必要ありません。個別の事案については、市民税課(電話:047-366-7322)にお問い合わせください。

b.令和5年1月1日の住民登録地が松戸市外の方

所得に関する証明書が必要です。
令和5年1月1日に住民登録していた自治体から「所得に関する証明書」を取り寄せ、申請書に添付して一緒に提出してください。
※証明書の名称は自治体により異なります(住民税証明書、課税証明書、所得証明書など)。令和4年中(令和4年1月から令和4年12月)の所得額が記載されている証明書の交付を受けてください(コピー可)。なお、源泉徴収票ではお受けできません。

3.就学援助費申請から認定までの流れ

1.就学援助制度のお知らせ及び申請書の配布(学校→保護者)

入学予定の小学校で実施する就学時健康診断の際に会場でお知らせ等を配布します。
申請受付期間まではホームページからもダウンロードできます。

2.就学援助費申請書の提出(保護者→教育委員会)

保護者は、就学援助費申請書に必要事項を記入し教育委員会に提出します。

3.就学援助認定審査(教育委員会)

教育委員会は、申請書に基づき、各世帯ごとに審査をします。

4.審査結果通知書の送付(教育委員会→保護者)

教育委員会は、審査結果を保護者に送付します。

5.就学援助費の支給(教育委員会→保護者)

教育委員会は、認定者に入学準備金を支給します。

その他留意事項

  • 小学校入学後も継続して就学援助制度を希望される場合は、入学後に改めてお申込みの必要があります。ただし、今回認定になった場合でも、入学後の就学援助については、令和5年分の所得で再度審査を行いますので、認定にならない可能性があります。認定になった場合は「新入学用品費」を除く就学援助費を支給します。なお、松戸市立小学校では入学式後に学校から申込書を配布します。
  • 小学校入学前に就学援助の申請をしない場合でも、小学校入学後に申請した場合、令和5年分の所得で審査を行います。審査の結果4月1日認定となった場合は、入学後に「新入学用品費」(入学準備金と同額)を支給します。支給時期は7月を予定しており、学用品費等とともに支給します。
  • 小学校入学準備金を受給された方が市外に転出された場合、転出先の自治体に対し入学準備金を支給済みであることを通知いたします。

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関連リンク

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お問い合わせ

学校教育部 学校財務課

千葉県松戸市根本356番地 京葉ガスF松戸ビル4階
電話番号:047-366-7460 FAX:047-366-4349

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