令和6年度 就学援助制度について
更新日:2024年4月1日
松戸市では、経済的な理由でお困りの保護者の方に、学用品費や給食費等の援助を行っています。
援助を受けられる方
松戸市に在住し、国公立小・中学校に通学している児童生徒の保護者で、次のいずれかに該当する方
1.要保護
- 生活保護を受給している方(当初申請は不要です。修学旅行費等、一部対象)
2.準要保護
- 生活保護が停止又は廃止になった方
- 児童扶養手当の支給を受けている方
- 生活福祉資金の貸付けを受けている方
- 前年の世帯の所得金額が、基準所得額に満たない方
- その他、事情により援助が必要と認められる方
なお、家庭の経済状況の好転等により就学援助を辞退する場合は辞退届を提出ください。
援助の内容
下記の金額は4月1日に認定された場合の金額(年額)です。
費目 | 1年生 | 2年生から4年生 | 5年生 | 6年生 |
---|---|---|---|---|
新入学用品費 | 54,060円 | なし | なし | なし |
学用品費等 | 13,230円 |
15,500円 | 15,500円 | 15,500円 |
中学校入学準備金 | なし | なし | なし | 63,000円 |
校外活動費 |
なし | なし | 実費 | なし |
修学旅行費 | なし | なし | なし | 実費 |
学校給食費 | 免除 | |||
医療費 | 学校保健安全法第24条で定められた疾病に対する医療費(自己負担分)の援助 |
費目 | 1年生 | 2年生 | 3年生 |
---|---|---|---|
新入学用品費 | 63,000円 | なし | なし |
学用品費等 | 25,040円 | 27,310円 | 27,310円 |
校外活動費 |
なし | 実費 | なし |
修学旅行費 | なし | なし | 実費 |
学校給食費 | 免除 | ||
医療費 | 学校保健安全法第24条で定められた疾病に対する医療費(自己負担分)の援助 |
- 新入学用品費は4月1日認定者のみ支給されます。なお、前年度に入学準備金の支給を受けた方には支給されません。
- 中学校入学準備金は、松戸市で就学援助の認定を受け、かつ令和7年2月1日に松戸市に住民登録があり、学校に在籍している児童の保護者様へ支給します。
- 上記の支給額は認定年月日に応じて、月割り支給となります。
- 校外活動費(林間学園費)及び修学旅行費は実施後(参加後)に認定された場合は支給されません。
就学援助制度「小学校入学準備金」について
小学校に入学予定の児童の保護者で経済的理由でお困りの方に対し、「入学準備金」を入学前に支給します。詳細は、「入学準備金」の支給についてをご確認ください。
なお、入学前に申請しない場合でも、小学校入学後に就学援助を申請し、4月1日認定となった場合には入学後に「新入学用品費」(入学準備金と同額)が支給されます。
申請方法(留意事項)
申請書
関連リンク
市立小・中学校の特別支援学級に就学しているお子さんをお持ちの保護者の経済的負担を軽減するため、就学に必要な経費の一部を補助します。
経済的理由により高等学校(高等専門学校を含む)への入学が困難な家庭などに入学資金をお貸しします。
就学援助を受けているお子さんが、学校の健康診断等において、学校保健安全法で定められた疾病の治療の指示を受けた場合、その治療のための医療費を援助します。
※就学援助制度の医療費援助との併用はできませんので、ご注意ください。就学援助制度の医療費援助が優先となります。
就学援助を受給している世帯などの子ども(小学5、6年生及び中学生)に個別指導をベースとした学習支援を行います。
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