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身に覚えのない有料コンテンツ利用料等の請求メールが・・・

更新日:2013年11月25日

相談事例

突然、心当たりのない業者から携帯電話に、「有料コンテンツ利用料金の支払確認が取れません。至急○○○-○○○○へ連絡ください」という内容の請求メールが届きました。本日中に連絡なき場合は訴訟手続きに移行しますとも書いてあります。全く身に覚えはないのですが、どうしたらいいでしょうか。

解説

有料コンテンツの利用料金が未払い、ウェブコンテンツの利用履歴や有料動画閲覧履歴があるなどとショートメールで送り、消費者の不安を煽る架空請求トラブルが急激に増加しています。サービスを利用している、いないにかかわらず、事例のようなトラブルに巻き込まれるケースがあります。特に最近では、全く利用した覚えはないのに、突然脅し文句をつけて根拠のない請求をされるケースがあり、請求手段はメールの他にも自宅電話や携帯電話、ハガキなど様々となっています。
請求している業者は、架空請求は承知のうえで勘違いする人や、脅し文句に屈して支払う人を狙っていると考えられますので、消費者の契約に関する意識が問われることとなります。
また、連絡し請求どおりの金額を支払ったりすると、悪質な業者のカモリストに載り、今後心当たりのない請求が増えることにもなりかねません。こういう業者に対しては、自分自身の個人情報を不用意に知らせないことが大切です。

アドバイス

(1)連絡をしない
電話番号などの個人情報を知られる恐れがあるので、絶対に連絡してはいけません。

(2)一切支払わない
一度払ってしまうと、業者からカモと思われ、次々と新たな請求が続きます。また、過去に有料サイトなどを利用した人に対して、支払いが終わっているにもかかわらず、追加料金を請求してくることもあります。小額であっても、身に覚えのない請求には応じてはいけません。

(3)名称などに惑わされない
公的機関や債権回収業者などと間違えるような名称が多く使われています。
(例)法務省認定法人○○、○○弁護士事務所、○○債権管理局

(4)悪質なときは警察に相談する
脅されたり、直接回収にきた場合などは、すぐに警察に連絡してください。

(5)裁判所からと思われる文書が届いたときは相談する
裁判制度を悪用した手口が発生しています。正式な裁判所からの通知を無視すると不利な判決となる恐れがあります。
裁判所からと思われる文書(ハガキではありません)が届いた場合は、迷わず消費生活センターなどの相談窓口に相談してください。

消費生活センター

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お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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