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架空請求詐欺にご用心!!

更新日:2018年8月7日

架空請求詐欺」が横行していますので、ご注意ください。

「架空請求詐欺」とは、郵便・インターネット等を利用して、不特定多数の人に対し、架空の事実を口実として料金を請求するメールや文書等を送り、現金を預金口座に振り込ませたり、電子マネー利用するなどの方法で、だまし取る(脅し取る)ことを言います。

被害に遭わないために…

  1. 不審な請求の電話やメール・ハガキ等が届いても、すぐに相手に連絡をしないこと。
  2. 身に覚えのない請求については、毅然と断ること。

ただし、正式な裁判所からの通知が届いたときは、放置しないでください。
※本物の通知であるかどうかの見分け方

  • 普通郵便ではなく、「特別送達」で送付される。
  • 郵便職員による手渡しが原則で、押印を求められる。

本物の通知であるかどうかわからないときは、通知に書かれた連絡先に連絡しないで、消費生活センター等にご相談ください。

  • 松戸市消費生活センター(松戸市小根本7‐8京葉ガスF松戸第2ビル5F)
  • 相談時間:月曜~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分~午後4時
  • 相談専用電話:047-365-6565

消費生活センター

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。警察庁(振り込め詐欺)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。消費者庁

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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