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令和6年度 松戸市消費生活モニターを募集します!(応募期限を延長しました)

更新日:2024年3月15日

まつまつ

令和6年度松戸市消費生活モニター募集の応募期限を延長しました。

  • 変更前:3月15日(金曜)
  • 変更後:4月12日(金曜)17時(必着)

※はがきでもご応募いただけます

消費生活モニターとは

事業の目的

消費生活モニター事業は、市民からの日常の消費生活に関する意見、要望等を聞き、行政に取り入れることにより、市民生活の向上と健全化を図ること並びに消費者教育を推進する人材の育成を目的に、昭和43年度から事業を実施しています。

消費生活モニターになると

研修会の出席、報告書の作成、消費生活アンケートの回答など、消費生活モニターの職務に従事します。
消費者と行政を結ぶ「パイプ役」そして、消費者として自立を助けるための働きかけができるような人材を目指していただきます。

消費生活モニターを修了すると

市では、消費生活モニターとしての知識や経験を活かし、地域の消費者リーダーとして活躍を希望するモニター修了生を対象に「登録モニター」制度を設けています。

委嘱期間

委嘱日から令和7年3月31日

募集人数

10人(書面・面談により選考します。)

面談について

応募者全員に面談を行います。
応募が完了した方は、消費生活課(047-366-7329)までご都合のよろしい日時をご連絡ください

  • 期限:令和6年3月15日(金曜)
  • 内容:主に応募資格の確認や内容について確認し、質問等もお受けいたします。
  • 場所:消費生活課消費生活センター(小根本7-8 京葉ガスF第2ビル5階)
  • 時間:平日の9時から17時のうち、10分~15分程度
  • 方法:対面式(対面での方法が困難な場合は要相談)

応募条件

  1. 市内に居住する消費者で年齢18歳以上の方
  2. 食料品や生活必需品の販売に関係していない方
  3. 国及び地方公共団体(会計年度任用職員を含む。)等の職員でない方
  4. 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による公職者でない方
  5. 外国籍の方は、日本語が理解できる方
  6. 制度の趣旨をよく理解し、市に協力する意思がある方
  7. 過去に市の消費生活モニターを経験していない方

主な活動内容(職務)

  1. 研修会(下表参照)への出席(月1回程度平日に実施。)
  2. 市内外施設見学会への参加
  3. 消費生活に関する意見の提出
  4. グループ研究
  5. 松戸市消費生活展への参加
  6. アンケート調査の回答
  7. 市作成啓発チラシの配布
  8. 市主催講座・イベントの周知協力

年間活動内容(予定)

内容
1 消費者問題勉強会1(消費者トラブルの現状)
2 消費者問題勉強会2(インターネットトラブル)
3 消費者問題勉強会3(エシカル消費)
4 消費者問題検討会(勉強会のテーマから選定)
5 消費生活展(運営補助)
6 施設見学会(実地研修)
7 消費者リーダー育成講座1
8 消費者リーダー育成講座2

※第1回から第4回は「前期」、第5回から第8回は「後期」の日程となります。
※勉強会は「座学」、検討会は「グループ討議」の形式で実施します。
※各研修会を受講後は、研修会報告書の作成を依頼します。
※勉強会のテーマや見学会の場所は、変更となることがあります。
※主に、平日木曜日(午前中の2時間程度)の開催となります。
※第5回消費生活展(運営補助)は土日いずれか(半日)となります。
※施設見学は、市主催「ごみツアー」(半日)を予定しています。

謝礼

年額上限18,000円(前期と後期で年2回に分けて支払い)
なお、報償費の支払いは、研修会の出席率60%以上及び研修会報告書の提出など支払要件があります。

一時保育について

6ヶ月以上小学2年生まで
※消費生活展や施設見学会など、一部保育を実施しない研修会がございます。

応募方法

松戸市オンライン申請システム、所定の様式(FAX可)、はがきで必要事項(申込日、名前(ふりがな)、性別、住所、連絡先、年齢、職業、加盟団体(加入されている方)、応募動機、消費生活で興味のある分野、一時保育の希望の有無、インターネット(Eメール含む)環境の有無)を記入のうえ、
〒271-8588 松戸市小根本7の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
松戸市消費生活課消費生活モニター係まで
応募(松戸市オンライン申請システム)

応募期限

令和6年3月15日(金曜)17時まで 必着

応募様式

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

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