5月は消費者月間です
更新日:2024年5月1日
消費者月間について
昭和43年5月に施行された「消費者保護基本法」(平成16年改正により題名を「消費者基本法」に変更。)の施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされています。消費者団体、事業者団体、行政等が一体となって、消費者問題に関する教育・啓発等の事業を集中的に行っています。
本年の消費者月間(令和6年5月1日(水曜)から5月31日(金曜)まで)における松戸市消費生活センターの取組みは、以下のとおりです。
令和6年度消費者月間の統一テーマ(消費者庁)(PDF:163KB)
啓発物品を配布します
展示の様子
期間
令和6年5月2日(木曜)から5月29日(水曜)
※日程は変更となる場合があります。
場所
松戸市役所新館1階連絡通路
内容
・ポケットティッシュ、くらしの豆知識(冊子)、クリアファイル等の啓発物品の配布
・パネル展示
懸垂幕を掲示します
掲示イメージ
期間
令和6年5月1日(水曜)から5月31日(金曜)
※日程は変更となる場合があります。
場所
市役所本館
啓発用ボディーパネルを公用車に貼り付けます
貼付イメージ
期間
令和6年5月1日(水曜)から5月31日(金曜)
※日程は変更となる場合があります。
場所
公用車
電子モニターに啓発記事を掲載します
電子モニター掲載内容
期間
令和6年5月1日(水曜)から5月31日(金曜)
※日程は変更となる場合があります。
場所
市役所本庁舎及び支所の電子モニター
消費者月間教室を開催します
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