このページの先頭です
このページの本文へ移動

5月は消費者月間です

更新日:2024年5月1日

消費者月間について

昭和43年5月に施行された「消費者保護基本法」(平成16年改正により題名を「消費者基本法」に変更。)の施行20周年を機に、昭和63年から毎年5月が「消費者月間」とされています。消費者団体、事業者団体、行政等が一体となって、消費者問題に関する教育・啓発等の事業を集中的に行っています。

本年の消費者月間(令和6年5月1日(水曜)から5月31日(金曜)まで)における松戸市消費生活センターの取組みは、以下のとおりです。

啓発物品を配布します

期間

令和6年5月2日(木曜)から5月29日(水曜)
※日程は変更となる場合があります。

場所

松戸市役所新館1階連絡通路

内容

・ポケットティッシュ、くらしの豆知識(冊子)、クリアファイル等の啓発物品の配布
・パネル展示

懸垂幕を掲示します

期間

令和6年5月1日(水曜)から5月31日(金曜)
※日程は変更となる場合があります。

場所

市役所本館

啓発用ボディーパネルを公用車に貼り付けます

期間

令和6年5月1日(水曜)から5月31日(金曜)
※日程は変更となる場合があります。

場所

公用車

電子モニターに啓発記事を掲載します

期間

令和6年5月1日(水曜)から5月31日(金曜)
※日程は変更となる場合があります。

場所

市役所本庁舎及び支所の電子モニター

消費者月間教室を開催します

令和6年度 消費者月間教室受講者募集のお知らせ

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

経済振興部 消費生活課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル5階
電話番号:047-366-7329 FAX:047-365-9606

本文ここまで