松戸市木造住宅耐震診断士登録制度のご案内(今年度の受付は終了しました)
更新日:2024年3月16日
松戸市木造住宅耐震診断士について
松戸市木造住宅耐震診断士は、松戸市が実施する木造住宅耐震診断費及び耐震改修費補助金交付要綱に基づき、耐震診断・耐震改修の補助を受けようとする市民からの依頼を受け、耐震診断、補強設計及び工事監理を行います。
松戸市耐震診断士として登録されると『松戸市木造住宅耐震診断士名簿』により松戸市のホームページに掲載され、建築指導課窓口や各支所窓口で閲覧されることとなります。
耐震診断士の申請受付期間
耐震診断士の募集及び申請受付期間は、令和6年2月15日(木曜)から令和6年3月15日(金曜)とし、市役所建築指導課窓口又は建築指導課宛の郵送(当日消印有効)による受付を行います。
耐震診断士の業務
耐震診断
一般財団法人 日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断・補強方法」による耐震診断業務(一般診断又は精密診断)
補強設計及び工事監理
一般財団法人 日本建築防災協会発行の「木造住宅の耐震診断・補強方法」による補強設計及び改修工事に伴う工事監理の業務
※診断プログラムは、一般財団法人 日本建築防災協会発行の診断ソフト、又は同協会の木造住宅耐震診断プログラム評価を受けたソフトであること。
耐震診断士の責務
耐震診断士は関係法令を遵守するとともに、誠意をもって業務を遂行し、次の責任を負います。
- 業務上、知り得た秘密を他に漏らしてはならない。
- 耐震診断士及びその建築士事務所は、耐震診断士の名称を使用して、耐震診断士の業務以外の業務を行なってはならない。
耐震診断士の登録要件
登録要件は下記の項目を全て満たすものとします。
- 建築士法(昭和25年法律第202号)第4条第1項に規定する一級建築士の免許又は同条第2項に規定する二級建築士若しくは木造建築士の免許を受けていること。
- 建築士法第23条第1項に規定する建築士事務所に所属していること。
- 都道府県が開催する既存建築物耐震診断・改修講習会(木造住宅)又は一般財団法人 日本建築防災協会が開催する国土交通大臣登録 木造耐震診断資格者講習及び木造耐震改修技術者講習の課程を修了していること。
- 次に掲げる所属団体又は建築士事務所のいずれかに所属していること。
・公益社団法人千葉県建築士事務所協会松戸支部
・一般社団法人千葉県建築士会松戸支部
・市内に開設された建築士事務所 - 建築士事務所の代表者以外の者にあっては、耐震診断士の登録を受けることについて、その所属する建築士事務所の代表者の同意を得ていること。
耐震診断士の登録期間及び更新
耐震診断士の今回の登録期間は、令和5年4月1日から令和7年3月31日までとし、以降3年ごとに更新します。
耐震診断士の申請方法
新規申請
松戸市木造住宅耐震診断士登録申請書(様式1)
更新申請
松戸市木造住宅耐震診断士登録更新申請書(様式4)
それぞれの添付書類を添えて建築指導課に提出してください。
申請書ダウンロード
(添付書類)
- 建築士免許証の写し(建築士法第22条の2で定める定期講習を修了した者は、建築士法第23条の3で定める国土交通大臣の登録を受けた登録講習機関が交付する修了証の写しも添付)
- 建築士法第23条の3第1項の規定による建築士事務所が登録されていることを証する書類
- 都道府県が開催する既存建築物耐震診断・改修講習会(木造住宅)又は、(一財)日本建築防災協会が開催する国土交通大臣登録 木造耐震診断資格者講習及び木造耐震改修技術者講習の修了証の写し
- 公益社団法人千葉県建築士事務所協会松戸支部又は一般社団法人千葉県建築士会松戸支部の会員証の写し
- 写真(縦4センチメートル×横3センチメートル、無帽、無背景、正面上3分身、申請日前6ヶ月以内に撮影したもの。)を申請書(様式1)右上欄に貼付
- その他市長が必要と認める書類
松戸市木造住宅耐震診断士名簿の公表及び閲覧
登録された耐震診断士は、『松戸市木造住宅耐震診断士名簿』により松戸市ホームページに掲載され、建築指導課窓口及び各支所窓口で閲覧されます。
公表される項目
- 氏名
- 建築士種別登録番号
- 所属先建築士事務所(事務所名、所在地、事務所登録番号、電話番号)
- 耐震診断士登録年月日・番号
- 所属団体名
その他(お願い)
平成24年度に改訂された既存建築物耐震診断・改修講習会(木造住宅)をまだ受講されていない方は、受講していただくことをお勧めいたします。