このページの先頭です
このページの本文へ移動

弱っている野生鳥獣を見かけたら

更新日:2017年7月12日

弱っている野生鳥獣がいたとしても

 野生鳥獣は、厳しい自然環境の中で生きていますので、その多くは寿命が尽きる前に他の動物に食べられたり、怪我や病気などにより衰弱して死んでしまいます。そして、衰弱した個体、死骸は他の動物の重要なエサとなり、次の命に繋がっていきます。そうした自然本来の姿を人が関与することで乱してしまう場合もあります。弱っている野生鳥獣がいたとしても、そのままそっと見守ってください。
 なお、野生鳥獣を許可なく捕まえたり飼ったりすることは、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(鳥獣保護管理法)」によって禁止されています。
 ただし、例外としまして、千葉県では、傷ついたり、弱っている野生鳥獣の救護活動を通じて、自然保護への関心をより高めていくことを目的に、「傷病野生鳥獣救護事業」を行っています。
 詳しくは、千葉県ホームページの「弱っている野生動物を見つけたら(外部リンク)」をご覧ください。どうしても保護したい場合は、直接、千葉県環境生活部自然保護課または千葉県東葛飾地域振興事務所にご連絡をお願いします。

・千葉県環境生活部自然保護課
 電話 043-223-2936
・千葉県東葛飾地域振興事務所(地域環境保全課)
 電話 047-361-4048

救護対象外となる鳥獣

 県内で保護された野生鳥獣(ただし、鳥類、哺乳類に限る)を対象としていますが、下記の野生鳥獣については、原則対象外となります。

・農作物被害、生活被害を与える動物
 イノシシ、ニホンジカ、ニホンザル、ハクビシン、カラス、ドバトなど
・上記被害に加え、生態系への悪影響を及ぼす外来生物
 アライグマ、キョン、アカゲザルなど

お問い合わせ

環境部 環境政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-366-7089 FAX:047-366-8114

本文ここまで