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郵送による国民年金手続きについて

更新日:2022年10月18日

以下の項目について、郵送で手続きを行うことが可能です。記入方法や添付書類の不明点がある場合や、申請書のダウンロードができない場合はお問い合わせください。なお、申請書類に不備がある場合や添付書類が不足している場合は、再提出をお願いする場合がございますので、ご了承ください。

目次

退職に伴う厚生年金から国民年金への切り替え(60歳未満の方)

申請手順

  1. 日本年金機構のホームページより申請書(国民年金被保険者関係届書)をダウンロードし、印刷する。
  2. 申請書の必要事項を記入する。(申請書裏面の注意事項を参考に、氏名、被保険者との続柄、A被保険者欄の(1)から(9)、B届出(申出)事項欄の(10)から(12)をご記入ください。)
  3. 申請書のB欄(11)の該当・申出年月日が確認できる書類のコピーを用意する。(例:退職日を確認できる書類(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知(全件版)、社会保険資格喪失証明書、退職辞令など))
  4. 2で記入した申請書と3で用意した添付書類を松戸市役所国保年金課国民年金班宛て(〒271-8588松戸市根本387の5)に郵送する。

※手続き内容については、退職したときの国民年金手続きを参照ください。
※申請後、1・2か月程度で日本年金機構より保険料をお支払いいただく納付書が郵送されます。

配偶者の退職等に伴う国民年金の種別変更(第3号被保険者から第1号被保険者への変更)

申請手順

  1. 日本年金機構のホームページより申請書(国民年金被保険者関係届書)をダウンロードし、印刷する。
  2. 申請書の必要事項を記入する。(申請書裏面の注意事項を参考に、氏名、被保険者との続柄、A被保険者欄の(1)から(9)、B届出(申出)事項欄の(10)から(12)をご記入ください。)
  3. 申請書のB欄(11)の該当・申出年月日が確認できる書類のコピーを用意する。(例:配偶者の扶養を外れたことが確認できる書類(社会保険資格喪失証明書、離婚届受理証明書(離婚の場合)など))
  4. 2で記入した申請書と3で用意した添付書類を松戸市役所国保年金課国民年金班宛て(〒271-8588松戸市根本387の5)に郵送する。

※申請後、1・2か月程度で日本年金機構より保険料をお支払いいただく納付書が郵送されます。

国民年金保険料免除・納付猶予申請書の提出

申請手順

  1. 日本年金機構のホームページより申請書(国民年金保険料免除・納付猶予申請書)をダウンロードし、印刷する。
  2. ダウンロードした申請書の記入例を参考に、申請書の必要事項を記入する。
  3. 申請書のB.申請内容(12)を記入した場合は、証明書類(雇用保険被保険者離職票のコピーや雇用保険受給資格者証のコピー、または、雇用保険受給資格通知(全件版)のコピー等)を用意する。
  4. 2で記入した申請書と3で用意した添付書類を松戸市役所国保年金課国民年金班宛て(〒271-8588松戸市根本387の5)に郵送する。

※手続き内容については、国民年金保険料の申請免除・学生納付特例・納付猶予のページを参照ください。
※審査結果については、2・3か月後に日本年金機構から郵送されます。

国民年金保険料学生納付特例申請書の提出

申請手順

  1. 日本年金機構のホームページより申請書(国民年金保険料学生納付特例申請書)をダウンロードし、印刷する。
  2. ダウンロードした申請書の記入例を参考に、申請書の必要事項を記入する。
  3. 学生証(両面)のコピーまたは在学証明書(在籍期間が確認できるもの)を用意する。(学生証の裏面にシール等で在籍確認を行うタイプの学生証の場合は、最新の年度の在籍確認が行われているかご確認の上、コピーをご用意ください。)
  4. 申請書のB.申請内容(12)を記入した場合は、証明書類(雇用保険被保険者離職票のコピーや雇用保険受給資格者証のコピー、または、雇用保険受給資格通知(全件版)のコピー等)を用意する。
  5. 2で記入した申請書と3と4で用意した添付書類を松戸市役所国保年金課国民年金班宛て(〒271-8588松戸市根本387の5)に郵送する。

※手続き内容については、国民年金保険料の申請免除・学生納付特例・納付猶予のページを参照ください。
※審査結果については、2・3か月後に日本年金機構から郵送されます。

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除等の臨時特例手続きについて

「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う国民年金保険料免除申請及び学生納付特例申請の臨時特例手続き」が、 令和2年5月1日から受け付け開始となりました。詳細は日本年金機構のホームページをご覧ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。日本年金機構ホームページ(外部リンク)

新型コロナウィルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

国民年金保険料免除理由該当届書・消滅届書の提出(障害年金受給者・生活保護受給者などの法定免除)

申請手順

  1. 日本年金機構のホームページより申請書(国民年金被保険者関係届書)をダウンロードし、印刷する。
  2. 申請書の必要事項を記入する。(申請書裏面の注意事項を参考に、氏名、被保険者との続柄、A被保険者欄の(1)から(9)、B届出(申出)事項欄の(10)から(12)をご記入ください。)
  3. 申請書のB欄(11)の該当年月日が確認できる書類を用意する。(例:年金証書のコピー、生活保護受給証明書(保護の種類が「生活扶助」と分かるもの))
  4. 2で記入した申請書と3で用意した添付書類を松戸市役所国保年金課国民年金班宛て(〒271-8588松戸市根本387の5)に郵送する。

※松戸市で住民登録を行っていない場合は、住民票の登録をしている管轄の年金事務所か市区町村窓口での手続きになります。
※生活保護を受給している方のうち、外国籍の方は法定免除の対象外となります。一般免除を申請することができますので国保年金課国民年金班までご相談ください。
※手続き内容については、法定免除(障害年金受給者・生活保護受給者など)のページを参照ください。
※審査結果については、2・3か月後に日本年金機構から郵送されます。

お問い合わせ

健康医療部 国保年金課 国民年金班

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7352 FAX:047-367-0606

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