退職したときの国民年金の手続き
更新日:2022年10月18日
退職したとき(60歳未満の方)
厚生年金保険等に加入していた方が60歳未満で退職した場合、国民年金第1号被保険者へ切替の届出が必要となります。下記の書類を持参のうえ、国保年金課国民年金班もしくは支所窓口でお手続きをお願いいたします。
ただし、退職して配偶者の被扶養者(第3号被保険者)となる場合は、配偶者の勤務先を通じて年金事務所へお手続きが必要になります。詳細については、配偶者の勤務先へご確認くださいますようお願いいします。
必要書類
- 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- 退職日を確認できる書類(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知(全件版)、社会保険資格喪失証明書、退職辞令など)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)(注釈1)
退職したとき(60歳以上65歳未満の方)
厚生年金保険等に加入していた方が60歳以降に退職した場合、原則として国民年金第1号被保険者へ切替の届出は不要です。ただし、国民年金の納付済期間が480か月(40年)に達していない場合は、65歳もしくは納付済期間が480月に到達するまで、国民年金に任意加入することができます。任意加入を希望される場合、下記の書類を持参の上、国保年金課国民年金班でお手続きをお願いします。
(注意)支所でのお取り扱いはできません。
必要書類
- 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- 退職日を確認できる書類(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知(全件版)、社会保険資格喪失証明書、退職辞令など)
- 金融機関通帳(口座振替設定用)
- 金融機関届出印
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)(注釈1)
- クレジットカードでのお支払いも可能です。詳しくは、国保年金課国民年金班か日本年金機構松戸年金事務所へお問い合わせ下さい。
退職したとき(65歳以上70歳未満の方)
厚生年金保険等に加入していた65歳以上70歳未満の方が退職された場合で、加入期間が不足しているために老齢基礎年金を受給できない場合、昭和40(1965)年4月1日以前に生まれた人については、65歳以上70歳未満の期間においても任意加入することができます。加入を希望される場合は、下記の書類を持参の上、国保年金課国民年金班でお手続きをしていただきますようお願いします。
(注意)支所でのお取り扱いはできません。
必要書類
- 基礎年金番号がわかる書類(基礎年金番号通知書、年金手帳など)
- 退職日を確認できる書類(雇用保険被保険者離職票、雇用保険受給資格者証、雇用保険受給資格通知(全件版)、社会保険資格喪失証明書、退職辞令など)
- 金融機関通帳(口座振替設定用)
- 金融機関届出印
- 戸籍謄本(発行年月日から6カ月以内のもの。合算対象期間を確認するために必要です)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)(注釈1)
クレジットカードでのお支払いも可能です。詳しくは、国保年金課国民年金班か日本年金機構松戸年金事務所へお問い合わせ下さい。
(注釈1)窓口においでになる方によって、別途書類が必要になる場合がございます。詳しくは下記の「年金事務所等の窓口で年金相談されるときのお願い」をご確認ください。