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埋め立て、盛土の規制

更新日:2013年11月25日

降雨による住居等に対する浸水被害の防止を目的に、松戸市盛土事業規制要綱にて、土地の埋立てまたは盛土行為の規制区域を設けています。
市が指定する区域での埋め立て、盛土行為は、あらかじめ市と協議しなければなりません。

※住宅建築のための盛土は該当しません。

盛土行為の規制区域は下記の箇所になっています。

大字
根木内 霜田、新宿下、北の台、代城、葉中
中和倉 稲荷下沖、稲荷下、荒井堤東
松飛台 中関
串崎新田 上関
小金飛地 細沼
馬橋 相坪、広手
栄町 一丁目~八丁目、西一丁目~西五丁目
古ケ崎 稲荷前、三枚田、供養塚、松戸分、甚兵衛沼、庚塚、曽根裏、堤添、一丁目~四丁目
日暮 前、宮ノ下、川間、7丁目の一部(はぬきまえ)、山ノ下、ぶたい
河原塚 橋戸、高田、初崎、庚申前
和名ケ谷 関場、久保田、宮ノ下、和田、東下
大橋 松木下、土橋下、坂下、前田、寺之下、辺田ノ下、国分境
紙敷 1丁目・3丁目の一部(新橋)、初崎、下ノ宮、山ノ下、土橋、妙見下
秋山 弁天、北井戸、北
小山 堤際、外畑、西田
上矢切 神明脇、神明前、寺後、菰田、鎌田、杉山、川端道、芝原、勢至下、古川、草生、沼淵、屋敷添

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お問い合わせ

建設部 建設総務課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館2階
電話番号:047-366-7357 FAX:047-365-9107

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