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福祉避難所開設・運営マニュアルを作成しました

更新日:2016年8月19日

松戸市では、平成27年度に危機管理課と福祉担当部局、福祉避難所関係施設と検討を行い、「福祉避難所開設・運営マニュアル」を作成いたしました。

福祉避難所とは

災害発生時に高齢者・障害者など特別な配慮を必要とする人を受入れる避難所のことです。

福祉避難所開設・運営マニュアルの内容

災害時に福祉避難所が円滑に開設・運営できるように、市が平時から実施すべき取組み及び災害時に実施すべき取組みについて具体的に書かれています。

福祉避難所へ避難できる方

福祉避難所へ避難できる者は、要配慮者であって、社会福祉施設や病院等へ入所・入院に至らない程度の在宅者であり、かつ避難所での生活において特段の配慮を必要とする方々です。
福祉避難所に避難する要配慮者の介助を行う家族等も一緒に避難することが出来ますが、人数については介助を行うのに必要最小限度とします。

松戸市で定める福祉避難所

福祉避難所等の種類 対象者等の考え方 開設時期

【福祉避難室】
(収容避難所内設置)

  • 小・中学校
  • トイレが近い、畳の部屋等の一定の配慮がなされた部屋に設定
  • 専門性の高い支援は必要ないが、体育館等で生活が行えない要配慮者を対象
  • 家族や地域による支援を原則

発災後すみやかに

【地域福祉避難所】

  • 市民センター(注釈)
  • 老人福祉センター
  • 福祉避難室での生活が困難な要配慮者を対象
  • 二次福祉避難所へ移送する間の待機場所
  • 家族による支援を原則

発災後48時間を基準

【二次福祉避難所】

  • 健康福祉会館 (ふれあい22)
  • 特別養護老人ホーム
  • 特別支援学校
  • 障害の程度の重い者等、医療サービスを含め、より専門性の高いサービスを必要とする要配慮者を対象
  • 福祉避難室や地域福祉避難所では避難生活が困難な要配慮者を対象
  • 施設設備、体制の整った施設に設定

発災後72時間を基準

注釈:市民センターは、台風等の風水害による一時的な避難の場合は一般の避難所として開設いたしますが、地震災害等の長期的な避難の場合は、発災後48時間を基準として福祉避難所として使用いたします。

避難の流れ

地震災害等で自宅が倒壊等により住めなくなってしまった場合、以下のとおり避難していただきます。ただし、家が住める場合は在宅避難をお勧めします。

  1. まずは、市の指定する小中学校等の収容避難所へ避難
  2. 収容避難所内の体育館等の大部屋で共同生活を行うことが困難な方は、同避難所内の小部屋(福祉避難室)へ移動
  3. 福祉避難室での生活が困難な方は、地域福祉避難所へ移送・避難
  4. 地域福祉避難所での生活が困難な場合は、二次福祉避難所へ移送・避難

東日本大震災では、社会福祉施設等が福祉避難所として指定されておりましたが、施設に多くの住民が避難したことで、本当に専門的支援が必要な人が支援を受けられず、一般の避難所で困難な生活を送っていることがありました。
上記のような段階を踏んでいるのは、二次福祉避難所において、専門的ケアが必要な人のために適切なケアが行えるようにするためです。
また、地域福祉避難所や二次福祉避難所は、人員や物資の支援が入り次第必要に応じて開設しますので、発災後すぐに避難することはできません。ただし、急を要する場合を除きます。
 

福祉避難所等への避難及び移送の流れを示した図

マニュアルダウンロード

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お問い合わせ

総務部 危機管理課

千葉県松戸市根本387番地の5 別館1階
電話番号:047-366-7309 FAX:047-368-0202

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