「松戸市暴力団排除条例」について
更新日:2020年2月25日
平成24年7月1日「松戸市暴力団排除条例」施行
千葉県では、平成23年9月1日から「千葉県暴力団排除条例」が施行されており、千葉県と連携し、暴力団の排除に向けて推進していきます。
条例の目的
暴力団排除に関する基本理念を定めて、市、市民、事業者の責務を明らかにするとともに、児童・生徒の健全な育成を図るための措置、暴力団員等に対する利益供与の禁止等、暴力団の排除に関する事項を定めることにより、市民の安全で平穏な生活の確保及び事業活動の健全な発展に寄与することを目的とします。
条例の基本理念
暴力団は、市民生活や事業活動に不当な影響を与えている存在であることを社会全体で認識した上で、「暴力団を恐れないこと」、「暴力団に資金を提供しないこと」、「暴力団を利用しないこと」を基本理念とし、暴力団の排除を推進することとします。
条例の概要
- 推進体制の整備
- 市の事務等からの暴力団の排除
- 県との連携
- 市民等に対する支援等
- 児童・生徒の健全な育成を図るための措置
- 暴力団員等に対する利益供与の禁止
平成24年5月29日
本市、松戸警察署及び松戸東警察署は暴力団排除のための連携に関する協定を締結しました。
平成24年5月30日
本市、松戸警察署及び松戸東警察署の主催による松戸市暴力団排除条例施行記念大会を開催しました。
令和元年7月2日
市、市民、事業者、警察などが連携・協力して暴力団の排除に取り組むため、令和元年7月2日に松戸市暴力団排除対策協議会を設立しました。
条例・概要・逐条解説
参考リンク
(千葉県警察のホームページにリンクします)
(相談所の開設について)
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