心身障害者一時介護料の助成
更新日:2021年10月6日
保護者または家族が、やむを得ない理由で一時的に家庭内での介護ができない場合、委託に要した費用の一部を助成します。
対象者
- 身体障害者手帳をお持ちの人
- 療育手帳をお持ちの人(知的障害と判定された人も含む)
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人(精神疾患で治療を受けている人も含む)
上記の人を介護している保護者が一時的に家庭内での介護を他の人に委託し、謝礼等を支払った場合
【介護の理由】
保護者又はその家族の病気、出産、冠婚葬祭、事故、看護又は介護疲れなどにより心身障害者の介護が一時的にできない場合
【預け先】
1.保護者から心身障害者の介護の委託を受けて介護することができる個人及び障害者支援施設等
2.一時的な保育や預かりを実施している保育所(園)や子育て支援施設
※ただし、心身障害者と同居している人や親戚(4親等以上の血族を除く)による介護や学童保育、延長保育などは対象外
助成額
1人につき1年度50,000円を限度とします
1日当たりの介護時間 | 助成額 |
---|---|
2時間未満 | 1,400円以内 |
2時間以上4時間未満 | 2,800円以内 |
4時間以上 | 5,300円以内 |
証明手数料1通につき | 500円以内 |
【支給対象期間】
介護の委託1回につき、その委託の期間の初日から3日間とします
【支給月】
4月から9月に申請書提出分は10月、10月から3月に申請書提出分は4月
申請方法
直接、障害福祉課または健康福祉会館へ
【提出書類】