住居確保給付金
更新日:2023年12月13日
離職等の理由で就職活動中の方に、家賃相当額を支給します
離職や自営業の廃止、又は個人の責任・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり、経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当分の給付金を支給します。また、松戸市自立相談支援センターによる就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給額
家賃相当額(共益費・管理費等は含まない)を松戸市から大家等に直接振り込みます。
ただし、世帯人数に応じて表1(支給上限額一覧)のとおり上限額があります。
また、収入によって一部支給となる場合があります。
世帯人数 | 支給上限額 |
---|---|
単身世帯 | 46,000円 |
2人世帯 | 55,000円 |
3人から5人世帯 | 59,800円 |
6人世帯 | 64,000円 |
7人以上世帯 | 71,800円 |
支給期間
3ヶ月間
※一定の条件により3ヶ月間の延長及び再延長が可能(最長9ヶ月間)。
※申請月に支払うべき家賃から給付開始となります(住居確保給付金を滞納した家賃に充てることはできません)。
※収入基準額以上の収入が得られた場合には、その収入が得られた月の分から中止となります。
支給対象者
申請時に松戸市に居住している方で、以下の1から8のいずれにも該当する方が支給対象となります。
- 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
- 申請日において、離職等の日から2年以内である。又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が個人の責任・都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある。
※離職後、要件に該当する場合は最大4年以内。 - 離職等の前に、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者でなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。又は申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
- 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が表2(収入要件)の収入基準額以下である.
※収入には失業保険等の公的給付を含む。 - 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が表3(資産要件)の金額以下である。
※金融資産とは、預貯金、現金、債券、株式、投資信託等をいう。 - ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
- 地方自治体が実施する類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
世帯人数 |
収入基準額 |
収入基準額算定方法 |
---|---|---|
1人 | 13.0万円 | 8.4万円 + 家賃額(上限4.6万円) |
2人 | 18.5万円 | 13.0万円 + 家賃額(上限5.5万円) |
3人 | 23.18万円 | 17.2万円 + 家賃額(上限5.98万円) |
4人 | 27.38万円 | 21.4万円 + 家賃額(上限5.98万円) |
5人 | 31.48万円 | 25.5万円 + 家賃額(上限5.98万円) |
世帯人数 | 金融資産 |
---|---|
1人 | 50.4万円 |
2人 | 78万円 |
3人以上 | 100万円 |
住居確保給付金受給中の義務
支給期間中は、下記に示すとおり求職活動を行ってください。
求職活動の詳細
離職、廃業等の方(就労を目指す方)
- 常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6ヶ月以上の労働契約による就職)を目指す就職活動を行うこと。
- 月に4回以上、松戸市自立相談支援センターの支援員による面接等の支援を受けること。
- 公共職業安定所(ハローワーク)への求職申込みを行い、月に2回以上、職業相談等を受けること。
- 週に1回以上、企業等への応募を行うこと又は面接を実施すること。
- 松戸市自立相談支援センターで決定した支援プランに沿った求職活動を行うこと。
休業等の方(事業再生を目指す方)
- 月に4回以上、松戸市自立相談支援センターの支援員による面接等の支援を受けること。
- 月に1回以上、経営相談先の経営相談等の支援を受けること。
- 経営相談先の助言のもと、自立に向けた活動計画を作成し、月に1回以上当該計画に基づく取り組みを行うこと。
※休業等の方で、就労を目指す方は、離職・廃業の方に同じ
申請時に必要なもの
- 生活困窮者住居確保給付金支給申請書
- 住居確保給付金申請時確認書
- 入居住宅に関する状況通知書(表面は貸主等に記入してもらって下さい。裏面は、申請者が記入してください。)
- 求職申込み・雇用施策利用状況確認票
- 本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード・一般旅券・各種福祉手帳・健康保険証・住民票・戸籍謄本の写しのいずれかで、写真がないものは2つ以上)
- 離職後2年以内(原則)のものであることが確認できる書類の写し(離職票、受給を終えた雇用保険受給資格者証等がない場合は、例えば、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写しなど、離職者であることが確認できる何らかの書類)又は、収入を得る機会が個人の責任・都合によらないで減少し、離職又は廃業の場合と同程度の状況にあることが確認できる書類(雇用主から休業を命じる文書、シフトが減少したことが分かる文書、請負契約等がキャンセルになったことが分かる文書など)
- 申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族のうち収入がある者について、収入が確認できる書類の写し(給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付金等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」)
- 賃貸借契約書の写し
- 申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の金融機関の貯金通帳等の写し(申請日時点の金額が分かるよう、申請日に記帳を行って下さい。
住居確保給付金の申請方法
- 相談者から「松戸市自立相談支援センター」に電話し、要件を満たすか確認を行ってください。
- 要件を満たす方は、申請書等を下記より印刷し、書類を作成してください。
(印刷できない方は、1.の電話の際にお申し出ください。) - 申請書類を 「松戸市自立相談支援センター」に提出してください。
- 提出された書類に不備があればご連絡します。
- 審査の結果、決定通知又は不支給決定通知を送付します。
※給付には求職活動等の要件がございます。支給決定後に連絡がつかず、求職活動等の状況を確認できない場合、給付を中止する場合がありますのでご注意下さい。
申請書類の提出先
〒271-8588
松戸市根本387番地の5 松戸市役所本館3階
松戸市自立相談支援センター
電話:047-366-0077
申請書類等(A4の用紙に印刷してご使用下さい)
「生活困窮者住居確保給付金」申請時に必要な書類(PDF:250KB)
チェックシートとしてお使い下さい。
(記入例)生活困窮者住居確保給付金支給申請書(PDF:184KB)
表面は貸主等に提出し記入してもらって下さい。
(記入例)求職申込み・雇用施策利用状況確認票(PDF:338KB)
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お問い合わせ
松戸市自立相談支援センター
〒271-8588
松戸市根本387番地の5 松戸市役所本館3階
電話番号:047-366-0077 FAX:047-366-0550