住居確保給付金
更新日:2022年12月27日
お知らせ
住居確保給付金の支給がすでに終了している方へ
新型コロナウイルス感染症に関わる特例措置として、すでに1度、住居確保給付金の支給が終了している方が、離職や収入を得る機会の減少等で住居確保給付金の支給要件を満たす場合、令和5年3月31日までに再度申請することにより、3ヶ月を上限に再支給することが可能となりました。詳しくは松戸市自立相談支援センターにお電話下さい。
住居確保給付金相談コールセンターが開設されています
多くの方から住居確保給付金のお問合せがあることから、厚生労働省に「住居確保給付金相談コールセンター」が設置されました。
制度に関する質問等は、コールセンターにお問合せください。
(申請は、松戸市自立相談支援センターの相談窓口での受付か、郵送申請となります。)
住居確保給付金相談コールセンター
電話番号
0120-23-5572
受付時間
9時から17時(平日のみ)
離職等の理由で就職活動中の方に、家賃相当額を支給します
離職や自営業の廃止、又は個人の責任・都合によらない就業機会等の減少により離職や廃業と同程度の状況になり、経済的に困窮し、住居を喪失した方または喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当分の給付金を支給します。また、松戸市自立相談支援センターによる就労支援等を実施し、住宅及び就労機会の確保に向けた支援を行います。
支給額
家賃相当額(共益費・管理費等は含まない)を松戸市役所生活支援一課から大家等に直接振り込みます。
ただし、世帯人数に応じて表1(支給上限額一覧)のとおり上限額があります。
また、収入によって一部支給となる場合があります。
世帯人数 | 支給上限額 |
---|---|
単身世帯 | 46,000円 |
2人世帯 | 55,000円 |
3人から5人世帯 | 59,800円 |
6人世帯 | 64,000円 |
7人以上世帯 | 71,800円 |
支給期間
3ヶ月間
※一定の条件により3ヶ月間の延長及び再延長が可能(最長9ヶ月間)。
※申請月に支払うべき家賃から給付開始となります(住居確保給付金を滞納した家賃に充てることはできません)。
※収入基準額以上の収入が得られた場合には、その収入が得られた月の分から中止となります。
支給対象者
申請時に松戸市に居住している方で、以下の1から8のいずれにも該当する方が支給対象となります。
- 離職等又はやむを得ない休業等により経済的に困窮し、住居喪失者又は住居喪失のおそれがある。
- 申請日において、離職等の日から2年以内である。又は就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が個人の責任・都合によらないで減少し、離職や廃業と同程度の状況にある。
- 離職等の前に、主たる生計維持者であった(離職前には主たる生計維持者でなかったが、その後離婚等により、申請時には主たる生計維持者となっている場合も含む)。又は申請日の属する月において、その属する世帯の生計を主として維持していること。
- 申請日の属する月の、申請者及び申請者と同一世帯に属する者の収入合計額が表2(収入要件)の収入基準額以下である.
※収入には児童扶養手当や児童手当、失業保険等の公的給付を含む。
※就労収入は社会保険料等天引き前の総支給額から交通費支給額を除いた額。 - 申請日において、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が表3(資産要件)の金額以下である。
- ハローワークに求職の申込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
- 国の雇用施策による貸付(職業訓練受講給付金)及び地方自治体等が実施する類似の給付等を申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。※令和5年3月31日までに申請があった場合は、特例として併給が可能となりました。
- 申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
世帯人数 |
収入基準額 |
収入基準額算定方法 |
---|---|---|
1人 | 13.0万円 | 8.4万円 + 家賃額(上限4.6万円) |
2人 | 18.5万円 | 13.0万円 + 家賃額(上限5.5万円) |
3人 | 23.18万円 | 17.2万円 + 家賃額(上限5.98万円) |
4人 | 27.38万円 | 21.4万円 + 家賃額(上限5.98万円) |
5人 | 31.48万円 | 25.5万円 + 家賃額(上限5.98万円) |
世帯人数 | 金融資産 |
---|---|
1人 | 50.4万円 |
2人 | 78万円 |
3人以上 | 100万円 |
住居確保給付金受給中の義務
支給期間中は、下記の表4(求職活動)に示すとおり求職活動を行ってください。
申請時の状態 | 離職・廃業 | 休業等 |
---|---|---|
1.常用就職を目指した活動 | 必須 | 任意 |
2.月1回以上の相談 | 必須 | 必須 |
3.月2回以上のハローワーク相談 | 必須 | 任意 |
4.週1回以上の企業応募 | 必須 | 任意 |
5.支援プランに沿った活動 | 支援プランに従う | 必須 |
※コロナ禍における原油価格・物価高騰等の緊急対策により、「企業等への応募」、「ハロ ーワークでの職業相談」の活動回数は当面の間、月1回に緩和
求職活動の詳細
- 常用就職(期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6ヶ月以上の労働契約による就職)を目指す就職活動を行うこと。
- 月に1回以上、松戸市自立相談支援センターの支援員による面接等の支援を受けること。
- 公共職業安定所(ハローワーク)への求職申込みを行い、月に2回以上、職業相談等を受けること。
- 週に1回以上、企業等への応募・面接を実施すること。
- 松戸市自立相談支援センターで決定した支援プランに沿った求職活動を行うこと。
申請時に必要なもの
- 生活困窮者住居確保給付金支給申請書
- 住居確保給付金申請時確認書
- 入居住宅に関する状況通知書(貸主等に記入してもらって下さい)
- 求職申込み・雇用施策利用状況確認票
- 本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・住民基本台帳カード・一般旅券・各種福祉手帳・健康保険証・住民票・戸籍謄本の写しのいずれかで、写真がないものは2つ以上)
- 離職後2年以内のものであることが確認できる書類の写し(離職票、受給を終えた雇用保険受給資格者証等がない場合は、例えば、給与振込が一定の時期から途絶えている通帳の写しなど、離職者であることが確認できる何らかの書類)又は、収入を得る機会が個人の責任・都合によらないで減少し、離職又は廃業の場合と同程度の状況にあることが確認できる書類(雇用主から休業を命じる文書、シフトが減少したことが分かる文書、請負契約等がキャンセルになったことが分かる文書など)
- 申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族のうち収入がある者について、収入が確認できる書類の写し(給与明細書、預貯金通帳の収入の振込の記帳ページ、雇用保険の失業給付金等を受けている場合は「雇用保険受給資格証明書」)
- 賃貸借契約書の写し
- 申請者及び申請者と生計を一つにしている同居の親族の金融機関の貯金通帳等の写し(申請日時点の金額が分かるよう、申請日に記帳を行って下さい。
住居確保給付金の申請方法
※現在、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、書類の提出等は郵送でも受け付けています。
- 相談者から「松戸市自立相談支援センター」に電話し、要件を満たすか確認を行ってください。
- 要件を満たす方は、申請書等を下記より印刷し、書類を作成してください。
(印刷できない方は、1.の電話の際にお申し出ください。また、来所される方は来所時に支援員と一緒に申請書等を作成することもできます。) - 申請書類を 「松戸市自立相談支援センター」に提出してください。(郵送での提出も受け付けております。)
- 提出された書類に不備がないか確認し、不備があればご連絡致します。
- 審査を行い、決定通知か不支給決定通知を送付致します.
- 決定後の求職活動等について、「松戸市自立相談支援センター」から相談者へご連絡致します。
※給付には求職活動等の要件がございます。支給決定後に連絡がつかず、求職活動等の状況を確認できない場合、給付を中止する場合がありますのでご注意下さい。
松戸市自立相談支援センター
電話:047-366-0077
申請書類の提出先
〒271-8588
松戸市根本387番地の5 松戸市役所本館3階
松戸市自立相談支援センター
申請書類等(A4の用紙に印刷してご使用下さい)
「生活困窮者住居確保給付金」申請時に必要な書類(PDF:250KB)
チェックシートとしてお使い下さい。
(記入例)生活困窮者住居確保給付金支給申請書(PDF:184KB)
表面は貸主等に提出し記入してもらって下さい。
(記入例)求職申込み・雇用施策利用状況確認票(PDF:441KB)
住居確保給付金制度について以下の「住居確保給付金のしおり」にも詳しく載っております。
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

お問い合わせ
松戸市自立相談支援センター
〒271-8588
松戸市根本387番地の5 松戸市役所本館3階
電話番号:047-366-0077 FAX:047-366-0550
