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生活保護法の改正による後発医薬品の使用原則化について

更新日:2023年7月19日

生活保護法(昭和25年法律第144号)の改正により、平成30年10月1日から、被保護者である患者の方について、医師又は歯科医師が医学的知見に基づいて後発医薬品を使用することができると認められた場合は、原則として、後発医薬品が給付されることになりました(生活保護法第34条第3項)。

後発医薬品とは

後発医薬品(ジェネリック医薬品)は、先発医薬品と治療学的に同等であるものとして製造販売が承認され、一般的に研究開発に要する費用が低く抑えられることから、先発医薬品に比べて薬価が安くなっています。後発医薬品を普及させることは、患者負担の軽減や医療保険財政の改善に資するものです(厚生労働省ホームページより引用)
 

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。生活保護の医療扶助における後発医薬品の使用促進について(外部リンク)

(厚生労働省のページにリンクします)

市内指定医療機関・薬局の皆様へ

具体的な実施方法等については、以下のリーフレットをご参照ください。

市内指定医療機関(病院・診療所)の皆様へ

市内指定薬局の皆様へ

生活保護受給者の方への周知について

市内の生活保護受給者の方には、下記リーフレットを送付しています。

留意事項

本取組の実施に当たっては、生活保護受給者の方のプライバシーの確保等にご配慮くださいますよう、お願いいたします。

関係通知

(平成30年9月28日付社援保発0928第6号 厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

(平成30年9月28日付社援保発0928第8号 厚生労働省社会・援護局長通知)

(平成30年9月28日付社援保発0928第5号 厚生労働省社会・援護局長通知)

(平成30年9月28日付社援保発0928第4号 厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

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お問い合わせ

福祉長寿部 生活支援課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7349 FAX:047-366-1143

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