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生活保護

更新日:2024年4月30日

生活保護とは

 生活保護は、日本国憲法第25条により、健康で文化的な最低限度の生活を営むことが国民の権利として定められているその権利を実現するための国の制度の一つです。病気や失業、高齢のため働けなくなったことなどで収入がなくなったり、あるいは働いていても収入が減少するなど生活に困った人が、自分の資産や能力を活用したり、親族の援助などを受けたりしてもなお暮らしていけない場合に、その程度に応じて最低限度の生活を保障し、自立できるように援助することを目的としています。
 生活保護の申請は、国民の権利です。
 生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

生活保護の原則と要件

保護の原則

1.申請保護の原則

保護は本人か扶養義務者または同居の親族の申請により開始されます。

2.基準・程度の原則

保護の金額は、国において決定された基準により決められ、年齢・世帯構成・所在地・健康状態などにより、それぞれに必要な保護を行います。

3.世帯単位の原則

保護は同居している世帯を単位として行います。

保護の要件

1.能力の活用

働ける人はその能力に応じて働いてください。

2.資産の活用

保有を認められない不動産、預貯金、生命保険、自動車、高価な貴金属などの資産は処分して生活費に充ててください。

3.扶養義務者の援助の活用

身内(親・子・兄弟姉妹など)から金銭・精神的援助を受けることができるかどうか、事前に確認をしてください。

4.他法・他施策の活用

年金や各種手当など、ほかの法律や制度で受けられるものがあれば、全て受けてください。

生活保護の手続き

「相談→申請→調査→決定」のフロー

1.相談

生活に困り、保護について聞きたい場合は、まず生活支援課に相談してください。来所された順番で個別に面接相談をお受けします。

2.申請

相談を受けた方について生活保護申請書などを提出していただきます。同時に、世帯状況や収入状況等を確認する書類も添付していただくことがあります。

3.調査

申請手続きが済みますと生活支援課の調査担当員(ケースワーカー)が申請者の自宅を訪問し、生活状況等の聞き取り調査を実施します。併せて、関係先調査(銀行・生命保険等)、病状調査、扶養調査、民生委員による聞き取り調査等により、生活保護の要件が満たされているか調査を行います。但し、扶養調査については扶養親族であっても扶養が期待できない者と判断した場合やDV・虐待等の被害を受け居所を知られたくない場合等には扶養調査を行わないこともあります(注釈1)

4.決定

調査に基づき、書面にて結果を通知します。決定については申請した日から14日以内(調査に時間を要した時は30日以内)に通知します。
(注釈1)調査内容が他の人にもれることはありません。

保護の基準と支給額

 生活保護は原則として、世帯ごとに適用します。そして、国が定めている「最低生活費」の額に比べて、世帯全体の「収入」が不足する場合に、その不足する分を「生活保護費」として支給します。

生活保護を受けられる基準の図

最低生活費とは

 国で定めた生活費の基準による1ヶ月の生活費のことです。最低生活費は、世帯の人数や年齢及び必要な扶助により個別に計算されます。

収入とは

 給料、年金、手当、仕送りなど世帯に入った全てのものをいいます。なお、働いて得た収入については、交通費や社会保険料等の経費のほか、一定額の控除を行う特別な取り扱いがあります。

保護受給中の権利・義務

権利

 正当な理由がなければ既に決定した保護の内容を不利益に変更されることはありません。また、生活保護により支給されたものは税金をかけられたり、差し押さえられたりすることはありません。

義務

1.生活上の義務

生活の維持、向上その他の目的で、生活支援課(担当ケースワーカー)が指示・指導を行った場合にはこれを守ってください(注釈2)

2.届出の義務

生活状況(出産、死亡、収入があったとき、転出、病院にかかるときなど)が変わったときはすぐに届け出てください。

3.保護費の返還

資力がありながら保護を受けた場合には、既に支給された生活保護費(医療費を含む)を速やかに返還しなければなりません。

4.不正受給の費用徴収

事実と違う申請をしたり、収入申告をしないなど不正な方法で生活保護を受けた場合にはその費用を徴収されるだけでなく、法律により処罰されることがあります。

(注釈2)生活支援課(担当ケースワーカー)の指導・指示に正当な理由がなく、従っていただけない場合、生活保護法第27条に基づく文書による指導・指示、法第62条第4項に定める手続きを経て、保護の停廃止を行うことがあります。

関連する実施事業

 松戸市では生活保護受給世帯に対し、自立支援のための施策として以下の事業を実施しています。

就労支援事業

概要

 生活保護受給世帯で稼働能力が有りながら活用してない被保護者、またはその活用が十分に行なわれていない被保護者等に対し、概ね3ヶ月を目標に専門の就労支援相談員による就労支援を実施しています。
※詳細については担当ケースワーカーにお問い合わせください。

学習支援事業

概要

 生活保護受給世帯の児童(小学校5・6年生、中学生、高校生)を対象に学習支援を行ない、基礎学力の向上を図っています。また、自宅以外の居場所を提供し、悩みがある児童に対しては心理カウンセラーによる相談を行なっています。詳細は以下のページをご覧ください。

子どもの学習支援事業の詳細について

関連情報

生活保護費の不正受給対策への取り組みについて

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お問い合わせ

福祉長寿部 生活支援課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館3階
電話番号:047-366-7349 FAX:047-366-1143

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