1-4 商店街商業事業者誘致促進事業補助金
更新日:2024年4月1日
商業事業者が市内の空き店舗に入居し店舗をオープンした場合に、当該事業者に対して店舗の賃借料及び店舗の改修費用の一部を補助します。
補助の概要等
補助金名称
松戸市商店街商業事業者誘致促進事業補助金
対象者
松戸市内の商店会エリア内において、3か月以上賃貸借されていない空き店舗に補助対象となる商業店舗を整備し、事業を開始する個人又は法人その他の団体
対象区域
松戸市内の商店会エリア内
対象業種
小売業、飲食業
※大規模小売店舗内に出店する場合は、対象から除外します。
※営業時間が深夜から未明に及ぶ場合などは、補助対象外になる可能性があります。
補助内容
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 補助対象期間 |
---|---|---|---|
対象施設の改修費 | 補助対象経費の4分の1以内 | 50万円 | 初年度のみ |
対象施設の賃借料 | 補助対象経費の4分の1以内 | 1か月につき 5万円 | 1年間 |
その他の条件
- 事業継続期間:営業開始日から起算して2年間
- 松戸市内の最寄りの商店会に入会すること
- 空き店舗の賃貸人(店舗改修費の補助の場合は店舗改修工事の施工者)と生計を一にする者等が行う事業でないこと
- 店舗改修費の補助については市内事業者の施工によるものであること
- 原則として、週5日以上かつ1日5時間以上、対象店舗の営業を行うこと
- 市内で営業している店舗からの移転でないこと 等
申請について
補助金の交付申請をする前に、市役所商工振興課に事前相談をしていただく必要があります。
また、補助金の交付決定前に対象店舗の賃貸借契約を締結した場合、補助金交付の対象となりませんので、ご注意ください。
申請書等ダウンロード
松戸市商店街商業事業者誘致促進事業補助金補助要領(PDF:541KB)
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