このページの先頭です
このページの本文へ移動

1-1 共同施設の設置等に係る補助金

更新日:2021年6月2日

商業振興のための共同施設(街路灯、装飾アーチ、アーケード等)の設置、修繕に係る費用の一部を補助します

補助対象団体

  1. 商店会・法人商店会
  2. 中小企業等協同組合
  3. その他市長が認める任意の団体

補助対象となる主な施設

  1. 装飾街路灯
  2. 装飾アーチ(片袖アーチ、歓迎灯 等)
  3. 駐車場
  4. その他施設(アーケード、カラー舗装、放送施設 等)

補助要件(基準)

  1. 建て替えの場合、施設設置後10年以上経過した施設であること。
  2. 修繕の場合、施設設置後5年以上経過し、施設を修繕することによりその後5年以上使用可能になるもの。(消耗品(水銀灯、点滅器)の交換は除く。)
    ※LEDの導入の場合は、前回の修繕から5年以上経過していなくても修繕可能。
  3. 駐車場については、5年以上顧客の利用に供するもの。
  4. 設置、修繕又は撤去に関し、この団体構成員の過半数の同意があるもの。
  5. 装飾街路灯及び装飾アーチの撤去については、やむを得ない事情により、団体が老朽化等したこの施設の撤去を行うことが困難であること。

補助率等

施設名 認定工事費 補助率
設置 修繕 撤去
装飾街路灯 200,000円を限度
(1基当たり)
100,000円を限度
(1基当たり)

100,000円を限度
(1基当たり)

2分の1
装飾アーチ 600,000円を限度
(1基当たり)
300,000円を限度
(1基当たり)
同上 2分の1
駐車場 設置:用地借上料1台当たり月額5,000円(3ヶ年)
設備工事:その都度定める
その都度定める 対象外 2分の1
その他施設 その都度定める 同左 対象外 その都度定める

手続きについて

該当する共同施設の設置・修繕(撤去含む)の工事開始前に、商工振興課宛てに下記書類を提出してください。

【共同施設の設置】

【共同施設の修繕(撤去含む)】

※撤去に関しては、上記書類の他、以下の書類も併せてご提出をお願いします。

※なお、原則として、補助金の申請は、前年度の9月頃に各商店会長及び工業会長宛に照会しております「事業計画調査票」に基づくものとなります。

過去の実施例(その他施設)

  • アーケード
  • カラー舗装
  • 掲示板
  • プランター
  • 放送施設設置
  • 安全施設(ガードレール)
  • 共同ベンチ

交付規則

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。

Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ(外部サイト)

お問い合わせ

経済振興部 商工振興課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

本文ここまで