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松戸市の工業と企業誘致
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企業立地の手続き等の情報

更新日:2018年4月13日

工場立地法のご案内

工場立地法は、工場立地の適正化を図るため、製造業等に属する事業者が拠るべき基準として、国が製造業等の業種の区分に応じ、生産施設・緑地・環境施設それぞれの大きさ(敷地面積に対する割合)を定めた準則を公表し、特定工場を設置する事業者に対してこの準則を守るよう義務づけ、届出内容が準則不適合の場合は、市長から勧告や変更命令が行われる制度です。
なお、松戸市では、千葉県において「工場立地法に基づき準則を定める条例」が制定されていることから、この千葉県の準則を適用しています。
また、現在の工場立地法が制定された昭和49年6月28日に既に設置されていた工場(既存工場)と、その日以降に設置された、もしくは設置した新設工場とでは扱いが異なります。既存工場の取扱いについては千葉県作成の「工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)」をご参照ください。

関連ダウンロード


1.特定工場について

特定工場の要件

規模

敷地面積9,000平方メートル以上又は建築面積3,000平方メートル以上

業種

製造業、電気・ガス・熱の供給業に係る工場・事業所

※特定工場は、生産施設面積率、緑地率、環境施設面積率等を定めた準則を守るよう義務付けられており、特定工場が松戸市に立地する、もしくは立地している場合には、以下のケースで市長への届出が必要になります。

届出窓口

松戸市経済振興部 商工振興課 企業立地担当室
千葉県松戸市根本387-5
電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

※平成24年4月1日から、特定工場が市の区域に立地している場合、届出窓口が、これまでの「千葉県」から「各市」に変更されました。

2.届出が必要な場合

  • 特定工場を新設する場合
  • 生産施設を増設する場合
  • 生産施設のスクラップアンドビルドを実施する場合
  • 緑地、環境施設面積を減少する場合
  • 業種を変更する場合
  • 敷地面積を変更する場合
  • 特定工場の氏名又は名称及び住所を変更した場合
  • 売買、合併等により地位の承継を実施した場合
  • 特定工場を廃止した場合

3.届出時期

特定工場を新設又は変更する場合は、原則として着工日の90日前までに届出をしてください。

4.準則の内容

特定工場を設置する事業者に対して守るよう義務づけられている、生産施設・緑地・環境施設それぞれの大きさ(敷地面積に対する割合)を定めた基準です。

新設工場(昭和49年6月29日以降に新設された工場)

  • 生産施設面積率は、業種により敷地面積の30%から65%
  • 緑地面積率、環境施設面積率は、下表のとおりです。
区域 緑地面積率 環境施設面積率
工業専用地域 10%以上 15%以上
準工業地域 15%以上 20%以上
その他の地域 20%以上 25%以上

既存工場(昭和49年6月28日以前に設置されていた工場)

工場立地に関する準則の備考の式を満たすことが必要です。
詳細は、千葉県作成の「工場立地法に基づく特定工場届出の手引(既存工場の準則計算)」をご参照ください。

関連リンク(外部サイト)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。経済産業省ホームページ(工場立地法について)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県ホームページ(工場立地法のご案内)

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お問い合わせ

経済振興部 商工振興課 企業立地担当室

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

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以下フッターです。

松戸市経済振興部・商工振興課

〒271-8588 千葉県松戸市根本387-5 
電話:047-711-6377 
FAX:047-366-1550
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