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拡声機使用の規制

更新日:2014年2月14日

松戸市では、松戸市公害防止条例に基づき拡声機使用の規制を行っています。
拡声機を使用する場合には、使用方法、使用時間帯等について規則で定める事項を守り、周辺の生活環境を損なうことのないよう配慮をお願いします。

拡声機の使用の制限(条例第39条)

何人も、拡声機を使用する場合であつて、次の各号の一に該当するときは、拡声機の使用方法、使用の時間等について規則で定める事項を守らなければならない。

(1) 病院・学校・その他これらに類する施設の周辺の区域であつて規則で定める区域において商業宣伝を目的として拡声機を使用するとき。
(2) 前号に規定するもののほか、屋外において又は屋内から屋外に向けて拡声機を使用するとき。


2 前項第2号の規定は、次の各号の一に該当する場合には、適用しない。

(1) 法令により認められた目的のために使用するとき。

(2) 広報その他の公共の目的のために使用するとき。

(3) 官公署・学校・工場等において時報等のために使用するとき。

(4) 祭礼・盆踊り・運動会その他の社会生活において相当と認められる一時的行事のために使用するとき。

拡声機の使用規制区域(条例施行規則17条)

条例第39条第1項第1号に規定する規則で定める区域は、次の各号に掲げる施設の敷地の周囲30メートル以内の区域とする。

(1) 学校
(2) 保育所
(3) 病院及び収容施設を有する診療所
(4) 図書館
(5) 特別養護老人ホーム

拡声機の使用の方法等(条例施行規則18条)

条例第39条第1項に規定する同項第1号に係る拡声機の使用(屋外において又は屋内から屋外に向けて使用する場合に限る。)について規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 午後7時から翌日の午前10時までの間は、拡声機を使用しないこと。
(2) 拡声機の1回の使用時間は10分以内とし、1回につき10分以上休止すること。ただし、自動車による等移動して拡声機を使用する場合にあつては、同一場所において使用する場合に限る。
(3) 2以上の拡声機(携帯して使用する拡声機を除く。)を使用する場合は、拡声機の間隔は50メートル以上とする。
(4) 地上7メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。
(5) 拡声機から発生する音量は、別表第5の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる音量の範囲内とすること。


2 条例第39条第1項に規定する同項第2号に係る拡声機の使用について規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 第1項第2号及び第3号に掲げる事項

(2) 商業宣伝を目的として午後7時から翌日の午前10時までの間は、拡声機を使用しないこと。

(3) 商業宣伝を目的として地上7メートル以上の位置で拡声機を使用しないこと。

(4) 風俗営業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項及び第4項に規定する風俗営業及び風俗関連営業をいう。)を営む施設及び興行場(興行場法(昭和23年法律第137号)第1条に規定する興行場をいう。)においては、直接屋外に向けて拡声機を使用しないこと。

(5) 拡声機から発生する音量は、別表第5の左欄に掲げる区分に応じ、当該右欄に掲げる音量に5デシベルを加えた音量の範囲内とすること。

別表第5

拡声機の使用に係る音量の基準

区域の区分

音量

第1種低層住居専用地域・第2種低層住居専用地域・第1種中高層住居専用地域及び第2種中高層住居専用地域

45デシベル

第1種住居地域・第2種住居地域及び準住居地域

50デシベル

近隣商業地域・商業地域及び準工業地域

60デシベル

工業専用地域

65デシベル

その他の地域

55デシベル

警告及び命令(条例第42条)

市長は、条例や同施行規則の規定に違反して拡声機が使用されることによって、周辺の生活環境がそこなわれていると認めるときは、当該違反行為を行なつている者に対し、必要な警告を発し、又はその事態を除去するために必要な限度において、施設の改善その他必要な措置を講ずることを命ずることができます。

罰則(条例第48条)

上記の規定による命令に違反した者は、5万円以下の罰金に処せられます。

お問い合わせ

環境部 環境保全課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館6階
電話番号:047-366-7337 FAX:047-366-1325

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