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特定建設業の許可及び監理技術者の配置を要する下請金額や監理技術者等の専任を要する請負代金額の引き上げについて

更新日:2022年12月9日

建設業法施行令の一部を改正する政令について

建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)により、特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金の額、及び専任の配置技術者を必要とする建設工事の請負代金が引き上げられることとなりました。
これらの改正につきましては、いずれも令和5年1月1日より施行されますが、本市では令和4年12月9日以降に入札公告等を行う工事かつ令和5年1月1日以降に契約を締結する工事から適用いたします。

特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負金額の下限

工事内容改正前改正後
建築一式工事以外の場合4,000万円4,500万円
建築一式工事の場合6,000万円7,000万円

主任技術者の専任の配置が必要となる建設工事の請負金額の下限

工事内容改正前改正後
建築一式工事以外の場合3,500万円4,000万円
建築一式工事の場合7,000万円8,000万円

【参考】国土交通省からの通知

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お問い合わせ

財務部 契約課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-1151 FAX:047-360-1515

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