特定建設業の許可及び監理技術者の配置を要する下請金額や監理技術者等の専任を要する請負代金額の引き上げについて
更新日:2022年12月9日
建設業法施行令の一部を改正する政令について
建設業法施行令の一部を改正する政令(令和4年政令第353号)により、特定建設業の許可、監理技術者の配置及び施工体制台帳の作成が必要となる下請契約の請負代金の額、及び専任の配置技術者を必要とする建設工事の請負代金が引き上げられることとなりました。
これらの改正につきましては、いずれも令和5年1月1日より施行されますが、本市では令和4年12月9日以降に入札公告等を行う工事かつ令和5年1月1日以降に契約を締結する工事から適用いたします。
特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請契約の請負金額の下限
工事内容 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
建築一式工事以外の場合 | 4,000万円 | 4,500万円 |
建築一式工事の場合 | 6,000万円 | 7,000万円 |
主任技術者の専任の配置が必要となる建設工事の請負金額の下限
工事内容 | 改正前 | 改正後 |
---|---|---|
建築一式工事以外の場合 | 3,500万円 | 4,000万円 |
建築一式工事の場合 | 7,000万円 | 8,000万円 |
【参考】国土交通省からの通知
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