新型コロナウイルスワクチン接種による副反応・健康被害について
更新日:2024年5月20日
副反応について
副反応等のリスクについて
一般的にワクチンは、接種することで免疫が作られ、発症や重症化を防ぐ効果がありますが、免疫ができる過程でさまざまな生体反応が現れることがあります。
ワクチン接種後に、注射した部分の痛み、発熱、疲労、頭痛、筋肉や関節の痛み、寒気、下痢などがみられることがありますが、 副反応の多くは数日以内に回復しています。
また、稀な頻度で接種後すぐにアナフィラキシー(急性のアレルギー反応)や血管迷走神経反射が発生したことが報告されています。
接種後に気になる症状がみられた場合は、接種医、あるいは、かかりつけ医にご相談ください。
心筋炎や心膜炎について
頻度としてはごく稀ですが、新型コロナワクチンの接種後に、心筋炎や心膜炎を疑う事例が報告されています。初回(1回目・2回目)接種では、1回目よりも2回目のmRNAワクチン接種後に、高齢者よりも思春期や若年成人に、女性よりも男性に、より多くの事例が報告されています。
心筋炎や心膜炎の典型的な症状としては、ワクチン接種後4日程度の間に、胸の痛みや息切れが出ることが想定されます。特に若年の男性の方は、こうした症状が現れた場合は速やかに医療機関を受診することをお勧めします。
ファイザー社及び武田/モデルナ社のワクチンいずれも、10代及び20代の男性の報告頻度が他の年代と比べて高いという傾向が確認されています。また、10代及び20代の男性では、ファイザー社よりも武田/モデルナ社のワクチンにおける報告頻度の方が高いことも確認されています。
ワクチンを接種すると心筋炎や心膜炎になる人がいるというのは本当ですか(厚生労働省ホームページ)
ギラン・バレー症候群について
令和4年6月10日の厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会における議論をふまえ、ファイザー社製及び武田/モデルナ社製の新型コロナワクチンの添付文書が改訂され、同ワクチンの説明書の「副反応について」の項目に、ギラン・バレー症候群に関する注意喚起が追記されました。
ギラン・バレー症候群に関し、疾患とワクチンの因果関係は明らかでなく、海外でも注意喚起は行われていない状況ではあるものの、国内における副反応疑い事例の報告状況を勘案し、当該添付文書を改訂し、注意喚起を行うこととされました。
ごく稀ではあるものの、mRNAワクチン接種後にギラン・バレー症候群が報告されています。接種後、手足の力が入りにくい、しびれ等の症状が現れたら、速やかに医療機関を受診してください。
乳幼児接種
接種部位の痛みや疲労、発熱、頭痛等、様々な症状が臨床試験で確認されていますが、ほとんどが軽度または中等度であり回復していること、現時点で得られている情報からは、安全性に重大な懸念は認められていないと判断されています。
乳幼児(生後6か月から4歳)の接種にはどのような副反応がありますか。(厚生労働省ホームページ)
小児(5歳から11歳)接種
副反応の種類や発現頻度は成人と大きな違いはありません。子どもでは、大人に比べて副反応による心身の負担が大きかったり、自分でうまく伝えられなかったりすることも考慮し、接種への立ち会いおよびその後も、本人の様子に変わりがないか観察してください。
小児(5歳から11歳)の接種にはどのような副反応がありますか(厚生労働省ホームページ)
ワクチン接種後の副反応についての相談や受診先について
医療機関を受診される場合
まずは身近な医療機関(接種を受けた医療機関、かかりつけ医等)にて受診してください。頻度の高い軽度の副反応は身近な医療機関にて対応します。診察の上、さらなる対応が必要な場合には専門的な医療機関を紹介いたします。
- ※身近な医療機関において、専門的な対応が必要であると判断した場合には専門的な医療機関を円滑に受診できるよう、千葉県により体制が構築されています。
新型コロナワクチン接種後の副反応について(千葉県ホームページ)
接種を受けた後に副反応が起きた場合の健康被害救済制度
ワクチン接種により健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が起こることがあります。きわめて稀ではあるものの、なくすことのできないことから、予防接種法に基づく救済制度が設けられています。
予防接種・感染症・医療・法律の専門家により構成される国の疾病・障害認定審査会により因果関係を審議し、その健康被害が予防接種によるものと認定された場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
令和6年4月以降のコロナワクチン接種に係る救済制度の取り扱いについて
新型コロナワクチンの接種については、令和6年3月31日をもって特例臨時接種としての取り扱いは終了となり、令和6年4月以降は、対象者、接種時期を定めたうえで、定期接種としての実施となります。また、定期接種の対象者以外の方は、任意接種として接種の機会を得ることが可能となります。
そのため、ワクチン接種による健康被害が生じた場合の救済措置について、原因となる接種の「接種日」や「特例臨時接種もしくは定期接種か否か」によって対象となる救済制度、申請方法が異なります。
各救済制度における必要書類、申請先については、次の通りです。
次の場合は予防接種健康被害救済制度として各市町村に申請します。
- 救済を求める原因となった接種の接種日が令和6年3月31日以前のとき(「臨時接種及びA類疾病の定期接種」として市町村に請求)
- 救済を求める原因となった接種の接種日が令和6年4月1日以降で、定期接種として行われたとき(「B類疾病の定期接種」として市町村に請求)
コロナワクチンの定期接種とは、65歳以上の方および60歳から64歳で対象となる方(注釈1)に令和6年度以降の秋冬に実施されるものです。
(注釈1)60歳から64歳で、心臓、腎臓または呼吸器の機能に障害があり、身の回りの生活が極度に制限される方、ヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
医薬品副作用被害救済制度(医薬品医療機器総合機構ホームページ)
救済を求める原因となった接種の接種日が令和6年4月1日以降で、任意接種のとき(PMDAに請求)は、医薬品副作用被害救済制度として独立行政法人 医薬品医療機器総合機構(PMDA)に申請します。
申請手続きについて
申請の手続きについては下記までお問い合わせください。
松戸市健康医療部 予防衛生課
電話:047-366-7483
申請にあたっての注意
- 健康被害救済制度は、申請書類の確認や審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します。(通常、国が申請を受理してから審議結果を都道府県に通知するまで、4か月から12か月程度要します。)
- 提出書類の中には、発行に費用(自己負担)が生じる場合があります。