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平成31年度 入札事務手続きについて

更新日:2024年1月26日

松戸市水道事業では、平成31年度から下記のとおり入札事務手続きとすることを決めました。

1 松戸市水道事業低入札価格調査実施要綱の一部改正

 公共工事のダンピング受注の排除、過度な競争防止、安全管理の不徹底や工事の品質低下などを未然に防止することともに、入札参加者の負担軽減を図るため、以下のとおり改正しました。

低入札価格調査制度対象事業の変更

 設計金額2,000万円以上を5,000万円以上に変更

調査基準価格・失格基準価格の変更

調査基準価格

下記により算出された費用の合計額から1,000円未満の端数を切捨てた額に消費税及び地方消費税を加算した額に変更

  • 直接工事費の額に100分の97を乗じて得た額
  • 共通仮設費の額に100分の90を乗じて得た額
  • 現場管理費の額に100分の90を乗じて得た額
  • 一般管理費の額に100分の55を乗じて得た額

失格基準価格

下記により算出された費用の合計額から1,000円未満の端数を切捨てた額に消費税及び地方消費税を加算した額に変更

  • 直接工事費の額に100分の75を乗じて得た額
  • 共通仮設費の額に100分の70を乗じて得た額
  • 現場管理費の額に100分の70を乗じて得た額
  • 一般管理費の額に100分の30を乗じて得た額

対象工事契約条件の付加

 調査基準価格を下回る価格をもって入札した者との契約に係る契約の配置技術者は専任とし、現場代理人との兼任は認めないものとすること。


2 松戸市水道事業建設工事最低制限価格取扱要綱の一部改正

 最低制限価格を設ける場合の対象工事の設計金額が2,000万円未満の一般競争入札で実施する建設工事を130万円以上5,000万円未満に変更します。

3 建設工事の現場代理人及び主任(監理)技術者の配置について

現場代理人及び主任(監理)技術者の配置については以下のとおりとします。

  • 現場代理人については、兼任を認める工事2件まで
  • 主任(監理)技術者については、専任でない工事3件まで
  • 営業所における専任の技術者については、専任でない工事に限り1件のみ、現場代理人または主任(監理)技術者、もしくは現場代理人と主任(監理)技術者の兼任を可とする。

4 業務委託最低制限価格取扱要領の一部改正

最低制限価格

 単価での契約をする場合、1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

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お問い合わせ

水道部 総務課

千葉県松戸市二ツ木2003番地の1
電話番号:047-341-0430 FAX:047-349-0881

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