松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理審議会について
更新日:2024年10月4日
開催結果
第5回松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理審議会(令和6年9月29日開催)
第5回松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理審議会を開催いたしました。
※議事の内容等は、後日掲載します。
議題
- 評価員の選任について
- 土地評価基準について
- 公共施設の用に供している宅地について
- 宅地の立体化について
- 換地設計及び立体換地設計について
- 保留地、保留床の決定について
- 換地設計及び立体換地設計の供覧について
※議題2.「土地評価基準について」議題3.「公共施設の用に供している宅地について」議題4.「宅地の立体化について」議題5.「換地設計及び立体換地設計について」議題6.「保留地、保留床の決定について」議題7.「換地設計及び立体換地設計の供覧について」について、地権者の個人情報が多く含まれること、市の機関における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがあること、また、市の事業に関する情報であって、公にすることにより、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、松戸市情報公開条例第7条第2号並びに同条第5号及び第6号に該当する非開示情報が多く含まれること等を総合的に考慮し、審議会の運営、今後の事業の円滑な推進の観点から、同条例第32条の規定に基づき審議会にて非公開とすることと決定しました。
第4回松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理審議会(令和6年7月14日開催)
第4回松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理審議会を開催いたしました。
議題
- 評価員の選任について
- 基準地積の決定について
- 換地設計基準について
- 立体換地細則について
※議題2.「基準地積の決定について」議題3.「換地設計基準について」議題4.「立体換地細則について」について、地権者の個人情報が多く含まれること、市の機関における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に市民の間に混乱を生じさせるおそれがあること、また、市の事業に関する情報であって、公にすることにより、事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあることから、松戸市情報公開条例第7条第2号並びに同条第5号及び第6号に該当する非開示情報が多く含まれること等を総合的に考慮し、審議会の運営、今後の事業の円滑な推進の観点から、同条例第32条の規定に基づき審議会にて非公開とすることと決定しました。
※傍聴者当日配布資料につきましては、会議後に一部訂正がございます。
第3回松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理審議会(令和4年3月27日開催)
第3回松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理審議会を開催いたしました。
議題
- 評価員の選任について
第2回松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理審議会(令和2年11月29日開催)
第2回松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理審議会を開催いたしました。
議題
- 評価員の選任について
第1回松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理審議会(令和2年6月24日開催)
第1回松戸都市計画事業新松戸駅東側地区土地区画整理審議会を開催いたしました。
議題
- 会長・会長代理の選任について
- 会議の公開・非公開の決定について
- 議席番号の決定について
- 議事録署名人の選任について
- 立体換地保留床部分取得事業者選考委員会委員の選任について
土地区画整理審議会について
土地区画整理審議会は、都道府県や市町村が施行する土地区画整理事業に設置することになっており、宅地の換地の位置や面積を決定する際に、権利者の意見を事業に反映させ、民主的に事業を運営する重要な役割を持つ機関です。
設置根拠
土地区画整理法第56条
審議事項
土地区画整理法の規定に基づき、換地計画及び仮換地の指定に関する事項について、意見を述べ若しくは同意をする権限を有します。
意見を聴く事項
- 換地計画の作成及び縦覧に供された換地計画についての意見書の審査
- 換地計画の変更及び縦覧に供された換地計画の変更についての意見書の審査
- 仮換地の指定
同意を得る事項
- 評価員の選任
- 保留地の決定
- 換地計画において特別の宅地について定めをする場合
- 宅地地積の適正化のため過小宅地の基準となる地積の決定
- 宅地地積の適正化のための決定
- 借地地積の適正化のための決定
- 換地及び借地権の立体化に関する決定
構成委員
宅地所有者及び借地権者
8名(選挙)※ 本地区は宅地所有者のみ
学識経験者
2名
任期
5年
PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。