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禁止されている主な選挙運動・選挙運動が禁止されている人

更新日:2017年8月25日

禁止されている主な選挙運動

 次のような行為は、時期に関わらず原則としてすべての者に対し禁止されています。

1.戸別訪問

 投票を得る目的をもって、戸別に選挙人の家や勤務先などを訪問すること。
 戸別訪問の類似行為として、直接的に投票依頼を目的としなくとも、戸別に演説会の開催を知らせて歩いたり、特定の候補者の氏名等を言い歩いたりすることも禁止されています。

2.飲食物の提供

 選挙運動に関して飲食物(湯茶及びこれに伴い通常用いられる茶菓子、運動員・労務者への一定限度の弁当を除く。)を提供すること。
 陣中見舞い等として、選挙運動員や労務者に対しお酒を提供することも禁止されています。

3.署名運動

 選挙に関して、投票を得、又は得しめない目的をもって、選挙人に対して署名運動をすること。
 戸別訪問の脱法行為として行われるおそれがあるため、禁止されています。

4.気勢を張る行為

 自転車・自動車を連ね又は隊列を組んで往来するなどの気勢を張る行為をすること。

5.買収及び供応

 当選を得る目的で、選挙人等に対し金銭や物品を与えたり、供応接待すること。
 候補者はもちろん、選挙運動の責任者等が処罰された場合は、当選が無効になることもあります。

6.人気投票の公表の禁止

 選挙に関して、公職に就くべき者を予想する人気投票の経過又は結果を公表すること。

7.選挙後のあいさつ行為

 選挙期日後に、当選又は落選に関するあいさつをする目的をもって戸別訪問したり、手紙等(自筆の信書を除く。)を差し出したり、当選祝賀等の集会を開催したりすること。

よくわかるQ&A

Q
(質問)

 選挙終了後のお礼のあいさつに関して、制限はありますか?

A
(答え)

 選挙の期日後(投票日当日、投票所が閉ざされた時刻以降のすべてをいい、特に終期の定めはない。)、有権者に対して当選又は落選に関するあいさつをする目的で、次の行為をすることはできません。

  1. 有権者に対して戸別訪問をすること。
  2. 文書図画を配付し、または掲示すること。 ただし、自筆の信書、有権者からもらった当選の祝辞・落選の見舞いなどに対する返信(自筆でも印刷でも差し支えない)、インターネット等を利用する方法による場合は、制限されません。
  3. 新聞紙・雑誌などを利用(つまり広告)すること。
  4. 放送設備を利用して放送すること。
  5. 当選祝賀会その他の集会を開催すること。
  6. 当選したお礼に当選人の氏名又は政党、政治団体の名称を言い歩くこと。

選挙運動が禁止されている人

 選挙運動は、本来誰でも自由に行うことができるものですが、選挙の公正性を確保するため、次の人は選挙運動を行うことが禁止されています。

1.選挙運動を全面的に禁止されている人

(1)特定公務員

 特定公務員(選挙管理委員会の委員と職員、裁判官、警察官など)は在職中、選挙の種類を問わず、また職務の区域と関係なく一切の選挙運動が禁止されます。

(2)年齢満18歳未満の者

 ただし、選挙事務所における労務(文書の発送、湯茶の接待、物品の運搬等の機械的作業)に従事することは禁止されていません。

(3)選挙犯罪や政治資金規正法違反により選挙権及び被選挙権を有しない者

2.関係区域内で禁止されている人

  • 選挙事務関係者(選挙長・投票管理者・開票管理者など)

 選挙事務関係者(選挙長・投票管理者・開票管理者など)は在職中、その関係区域において選挙運動をすることはできません。

3.地位を利用しての選挙運動を禁止されている人

(1)国・地方公共団体の公務員など

 国又は地方公共団体の職員は、一般職、特別職を問わず、すべての職員に禁止されます。
 また、特定独立行政法人又は特定地方独立行政法人の役職員は選挙運動をすることができません。

(2)公団・公庫・公社の委員と役職員

(3)教育者

関連リンク

選挙運動の期間と事前運動の禁止

選挙運動

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-7386 FAX:047-369-3360

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