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選挙運動の期間と事前運動の禁止

更新日:2014年9月1日

選挙運動の期間と事前運動の禁止

 選挙運動は、選挙期日の公(告)示日に立候補の届出が受理された時から、投票日の前日までの間に限り行うことができます。したがって、立候補届出前はすべての選挙運動(いわゆる事前運動)が禁止されています。
 しかし、立候補届出前であっても、次のような立候補の準備行為及び選挙運動の準備行為、政治活動などは、原則として事前運動に当たらず認められています。

事前運動に当たらないとされるもの(立候補届出前でも認められる行為)

1.立候補の準備行為

  • 政党の公認を求める行為
  • 候補者選考会・推薦会の開催行為
  • 立候補の意思を決定する資料として選挙人の意向を探る行為
  • 立候補のために供託金を供託する行為 など

2.選挙運動の準備行為

  • 選挙運動費用の調達
  • 選挙事務所借入れの内交渉
  • 選挙運動員・労務者の内交渉
  • ポスター・看板等の作成 など

3.政治活動

  • 地盤培養行為
  • 党勢拡張等の活動
  • 政策の普及宣伝 など
よくわかるQ&A

Q
(質問)

「後援会の会員になってほしい」と政治家の関係者が家に来たが、選挙違反ではないか?

A
(答え)

 純粋に後援会入会の勧誘であれば政治活動として許されています。
 ただし、選挙運動期間中に行われた場合は、選挙違反になる可能性が高く、また、選挙運動期間中でなくても選挙直前に行われた場合は、事前運動として選挙違反のおそれがあります。

関連リンク

選挙運動

禁止されている主な選挙運動・選挙運動が禁止されている人

お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-7386 FAX:047-369-3360

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