監査に関するQ&A
住民監査請求について
Q1 住民監査請求って何?
住民監査請求とは、市民の方が、市長や市の職員等による公金の支出、財産の管理、契約の締結など、松戸市の財務会計上の行為が違法又は不当であると考えるときに、これを証明する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求する制度です。(地方自治法第242条)
Q2 どのような場合に、監査請求ができるのか?
住民監査請求ができるのは、市長や市職員等に、次に掲げる違法又は不当な財務会計上の行為又は怠る事実があり、市の財政に損害を与える場合です。
- 公金の支出
- 財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分
- 契約(購入、工事請負など)の締結、実施
- 債務その他の義務の負担(借入など)
- 公金の賦課・徴収を怠る事実(市税の課税・徴収を怠るなど)
- 財産の管理を怠る事実(市有地や市の債権の保全管理など)
※上記1から4については、それぞれの行為が行われることが客観的に相当の確実さで推測される場合も対象となります。
※これらの行為の日から1年以上経過している場合は、正当な理由がない限り請求することはできません。
Q3 誰がどのようにして監査請求をするのか?
- 監査請求ができるのは、松戸市内に住所を有する方です(法人も含む)。
- 監査請求する事柄について請求書を作成し、監査委員へ請求します
- 請求の際に、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面の添付が必要です。
Q4 請求書はどのように作成するのか?
請求書の様式及び記載例は、次のとおりです。縦書きでもかまいません。
(地方自治法施行令第172条、同法施行規則第13条)
氏名は、必ず自署して下さい。
Q5 監査請求の手続はどうなっているの?
請求書を提出した後の手続は、次のとおりです。
Q6 監査結果等に不服のある場合はどうしたらいいか?
請求人が監査結果などに不服な場合は、住民訴訟を提起して、措置を講ずるよう請求する手段があります。(地方自治法第242条の2)
なお、住民訴訟の対象事項は、「違法な行為」又は「怠る事実」に限られています。
住民訴訟の出訴期間には、次のような制限がありますので、ご注意下さい。
参考リンク
