監査委員制度
監査委員と事務局の組織
監査委員
監査委員は、市議会の同意を得て市長が任命します。
松戸市(人口25万人以上の市)の監査委員の定数は4名です。
松戸市の監査委員は次のとおりです。
区分 | 氏名 | 常勤・非常勤 | 就任年月日 | 備考 |
---|---|---|---|---|
識見 | 関 聡 | 常勤 | 令和5年10月1日 | 元松戸市職員 |
識見 | 三好 徹 | 非常勤 | 令和3年6月26日 | 弁護士 |
議選 | 大谷 茂範 | 非常勤 | 令和5年12月19日 | 市議会議員 |
議選 | 岩瀬 麻理 | 非常勤 | 令和4年11月28日 | 市議会議員 |
事務局の組織
監査委員の職務を補助するために監査委員事務局が設置されています。
松戸市の監査委員事務局では、事務局長以下12名が監査委員の補助職員として、年間計画表の作成、書類の点検、資料の収集整理、法的根拠の調査などの業務に従事しています。
監査委員制度と監査委員の職務
監査委員制度
監査委員は、公正で効率的な行政を確保するために、地方自治法(以下「法」という。)の規定により設置される独任制の機関で、松戸市には4名の監査委員が置かれています。(法第195条)
4名の監査委員のうち2名は、人格が高潔で、市の財務管理や事業の経営管理、行政運営に関して優れた識見を有する人から議会の同意を得て選任される識見委員で、残る2人は市議会議員から選任される議選委員です。(法第196条)
監査委員の任期は、識見委員は4年で、議選委員は議員の任期によります。(法第197条)
監査委員の職務
監査委員の職務は、定期監査、行政監査、決算審査等の定例的なもののほか、住民の請求による監査等を行うことで、詳細は次のとおりです。(法第75条、第98条、第125条、第199条、第233条、第235条の2、第241条、第242条、第243条の2)
定例的に行っている監査等
- 定期監査
- 工事監査
- 行政監査
- 財政援助団体等監査
- 例月出納検査
- 決算審査
- 基金運用状況審査
その他の監査
- 住民監査請求に基づく監査
- 市長の要求に基づく監査
- 議会からの請求に基づく監査
- 請願に基づく監査
- 住民の直接請求に基づく監査
- 随時監査
- 職員の賠償責任に関する監査
※監査の内容をお知りになりたい場合には、下の関連情報(監査の種類)をご覧ください。