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昇降機等の確認申請提出要領・完了検査について

更新日:2021年4月1日

※指定確認検査機関に申請する場合は、申請先の機関へお問い合わせください。

1.昇降機確認申請の提出要領

昇降機が複数基の場合は、一基ごとの申請が必要となります。

(1)昇降機確認申請に必要な書類(提出部数は「正本」「副本」の2部になります)

  • 確認申請書
  • 委任状
  • 建築士免許証の写し(設計者・工事監理者)
  • 案内図1/2500(方位・申請場所の住所・名称明記)
  • 設計図書(昇降機設計図書チェックリスト参照)

(2)別添書類

確認申請消防審査資料書(1部)

2.昇降機等の確認申請

(1)建築基準法第6条1項1号から1項3号に該当する建築物に設置する昇降機等について

確認申請が必要です。       
提出書類は上記「1.昇降機確認申請の提出要領について」参照。 

(2)建築基準法第6条1項4号に該当する建築物に設置する昇降機について

昇降機単体の確認申請は不要です。
※既存建築物に昇降機を設置する場合は、12条5項の報告を求める場合があります。

3.確認申請を必要とする既存昇降機の改修工事

既存の昇降機の改修工事を行うにあたり、下記のような工事を行うような場合確認申請が必要となる場合があります。詳細は、建築審査課設備担当にお問い合わせください。

既存エレベーターの改修

  • 機械室を移設するとき。
  • エレベーターを全部取り替えるとき(乗場の戸、三方枠、レールのみを残す場合も全部取り替えとみなす。)
  • エレベーターの用途を変更するとき。
  • 定員、積載量又は速度を変更するとき。
  • 昇降行程を延長するとき。

(2)既存エスカレーターの改修

  • 輸送能力を変更するとき。
  • エスカレーターを入れ替えるとき。
  • エスカレーターを移設するとき。

(3)小荷物専用昇降機

既存エレベーターの改修を準用する。

(4)その他

上記のような工事で確認申請を必要としない軽微な改修工事を行う場合、仕様を変更するものについては、建築基準法第12条第5項により報告が必要となります。提出書類(正副2部)は以下の通りです。

  • 建築基準法第12条第5項による報告書(2)
  • 案内・配置図
  • 各階平面図
  • 詳細図(改修前・改修後)

4.完了検査

事前に予約が必要になりますので、建築審査課設備担当までお問い合わせください。
申請書等は関連情報をご覧ください。

関連情報

完了検査・事前検査

ダウンロード

Word・Excelファイル

PDFファイル

参考リンク

確認申請提出要領

各種申請手数料について

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お問い合わせ

街づくり部 建築審査課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-6800 FAX:047-366-6801

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