このページの先頭です
サイトメニューここから
このページの本文へ移動
松戸市教育委員会
サイトメニューここまで

入学手続きQ&A

更新日:2023年8月15日

就学時健康診断について

Q1 就学時健康診断通知書とはなんですか?

A1 就学時健康診断の実施日時・場所等に関するご案内です。10月1日時点で松戸市に住民登録があり、翌年の4月に入学する年齢のお子さんがいる家庭にお送りします。

Q2 就学時健康診断日と他の用事が重なってしまいました。どうしたらいいですか?

A2 就学時健康診断の指定会場となっている小学校にご相談ください。

Q3 入学式までに引越しする予定なのですが、就学時健康診断はどこで受けたらよいですか?

A3 引っ越しをする時期によって手続きが異なります。

(1)松戸市指定校の健康診断実施日より前に転居届を提出する場合

松戸市内に転入する場合
  • 前住所の市区町村で健康診断を受診している場合は、再度受診する必要はありません。既に受診している旨を入学予定の小学校へご連絡ください。
  • 前住所の市区町村で健康診断を受診していない場合は、松戸市指定校で受診してください。住民票の異動が確認できれば、転入届出後1週間ほどで新しい住所に就学時健康診断通知書が届きます。転入届出日と健康診断実施日が近い場合は至急学務課学校保健担当室(直通:366-7459)までご連絡ください。
松戸市内で転居する場合
  • 転居前と転居後で就学指定校が異なる場合は、転居後の指定校で受診してください。住民票の異動が確認できれば、転居届出後1週間ほどで新しい住所に就学時健康診断通知書が届きます。転居届出日と健康診断実施日が近い場合は至急学務課学校保健担当室(直通:366-7459)までご連絡ください。
松戸市外に転出する場合
  • 転出先の市区町村で受診してください。詳細は、転出先の市区町村教育委員会へお問い合わせください。 

(2)松戸市指定校の健康診断実施日より後に転居届を提出する場合 

松戸市内に転入または松戸市内で転居する場合
  • 前住所の市区町村または転居前の指定校で健康診断を受診している場合は、再度受診する必要はありません。既に受診している旨を入学予定の小学校へご連絡ください。
  • 前住所の市区町村または転居前の指定校で健康診断を受診していない場合は、学務課学校保健担当室(直通:366-7459)へご相談ください。
松戸市外に転出する場合
  • 松戸市指定校で受診してください。受診結果は松戸市教育委員会を通して、転出先の市区町村教育委員会へ送付します。
  • 松戸市の入学通知書が届いた場合は、転出の際破棄していただいて結構です。

Q4 春休み中に松戸市へ転入する予定です。入学までに何か手続きは必要ですか?

A4 お住まいの市区町村で健康診断を受診し、受付時に転出予定の旨伝えてください。(後日、健康診断にかかわる資料を松戸市で入学する学校に提出することになります。)
転入届出後または転入先住所等が確定している場合は事前に入学する学校へ直接ご連絡ください。なお、松戸市の入学説明会(1月中旬から2月下旬開催予定)に参加を希望する方は、入学する学校を確認のうえ、直接学校に参加希望の旨をお申し出ください。
入学通知書は、転入された時期によって郵送または窓口でお渡しします。

(注)入学式までには転入・転居が間に合わないが、その年の1学期中に転入・転居が可能な方で、あらかじめお引越し先の学校へ入学を希望する場合、入学校を変更できることがあります。詳しくは学務課までご相談ください。

Q5 私立小学校、県立特別支援学校に入学を予定しています。就学時健康診断はどうしたらよいですか?

A5 入学予定の私立小学校、県立特別支援学校に就学時健康診断の結果が必要かどうか問い合わせをしていただき必要であれば市の就学時健康診断を受けてください。健康診断を受診する場合は、受付時に私立学校、県立特別支援学校に入学予定であることを学校にお伝えください。受診されない場合は、指定会場の小学校に欠席の連絡をお願いいたします。
(Q11国・県・私立の学校に入学が決まったのですが、何か手続きは必要ですか?についてもあわせてご覧ください。)

指定校の変更手続き(学校選択制、学区外就学申立制度)について

Q6 幼稚園のお友達と同じ小学校に通わせたいのですが、指定校を変えることはできますか?

A6 友人関係による指定校の変更を希望する場合は「学校選択制」でお受けします。選択できる学校の範囲は、指定校に隣接している学校までです。また、入学希望者数が受け入れ可能数を超える場合は、抽選により入学者を決定します。

Q7 兄(または姉)が、指定された学校とは別の学校に通っているのですが、今度入学する子も同じ学校へ通うことができますか?

A7 入学時に上のお子さんが在籍している(卒業していない)のであれば、新入学のお子さんの指定校を上のお子さんと同じ学校に変更することができます。学務課で「学区外就学申立制度」の手続きが必要です。

(注)就学時健康診断を変更先の学校で受けられる場合があります。就学時健康診断通知書と認め印を持参のうえ、学務課にご相談ください。

転入・転出・転居について

Q8 松戸市外から転入した場合、入学する学校を選ぶことはできますか?

A8 学校選択制受付期間までに転入し、選択希望票を提出した方は、学校選択制の対象者として取り扱います。
学校選択制受付期間終了後に転入した方は学校選択制の対象者にはなりませんが、転入した時点で通学区域外からの受け入れ可能人数に余裕のある隣接学校のなかから、学区外就学申立により選択できる場合があります。隣接学校への入学を希望する場合は、転入後、学務課にお問合せください。

Q9 学校選択制や学区外就学申立制度を利用して入学する学校が希望校に決まった後、松戸市内で転居した(申請時と住所が変わった)場合、何か手続きは必要ですか?

A9 転居先の通学区域によって、手続きが必要です。

(1)転居先が希望校の通学区域内の場合

手続きはありません。後日、新しい入学通知書が届きますので、古い入学通知書は破棄して頂いて結構です。

(2)転居先が希望校の通学区域外の場合

後日、転居先の通学区域の指定校の入学通知書が届きます。選択した学校への入学を希望する場合は、届いた入学通知書と認め印を持参し、学務課にご相談ください。

Q10 入学後に引っ越した場合に、手続きが必要ですか?

A10 入学後に、入学した学校の通学区域外に引っ越した場合(通学区域外から通学区域外に引っ越した場合も含みます)で、引き続き同じ学校への通学を希望する場合は、継続通学のための手続き(書類による申請および審査)が必要です。
なお、継続通学は必ずしも認められるとは限りませんので、ご注意ください。転居予定日、新住所地が決まりましたら、あらかじめ現在通っている学校の教頭先生、校長先生に通学経路等の相談をしてから、学務課に継続通学のための手続きをしてください。

その他

Q11 国・県・私立の学校に入学が決まったのですが、何か手続きは必要ですか?

A11 市では入学予定者名簿を作成し、お子さんの就学状況を確認しています。教育委員会(または学区の学校)に、国・県・私立小中学校に入学予定であることをお伝えいただくとともに、入学予定の学校から教育委員会提出用の入学許可証または承諾書(学校により名称が異なります)が交付されるので、原本を学務課へ提出してください(郵送可。郵送の際にはメモまたは許可書等の余白に連絡先の電話番号、自宅住所、お子さんの生年月日を書き添えてください)。
提出により、市立小中学校の入学予定者名簿から正式に抹消されます。
なお、松戸市の入学通知書が届いた場合は、破棄していただくか入学承諾書を提出する際にあわせて提出(返送)してください。
※現在国・県・私立小学校に在籍し、国・県・私立中学校へ入学する方も手続きが必要です。

関連リンク

小学校・中学校に入学するまで

新入学1年生の学校選択制(来春、新入学する学校が選べます)

学区外就学申立制度について

就学時健康診断について

お問い合わせ

学校教育部 学務課

千葉県松戸市根本356番地 京葉ガスF松戸ビル4階
電話番号:047-366-7457 FAX:047-368-6616

本文ここまで


以下フッターです。

松戸市

松戸市役所(教育委員会へのお問い合わせ
住所:〒271-8588 松戸市根本387番地の5 
電話:047-366-1111 
FAX:047-363-3200
Copyright © Matsudo City, All rights reserved.
フッターここまでこのページのトップに戻る