学区外就学申立制度について
更新日:2021年10月1日
制度の概要
学区外就学申立制度とは、松戸市内に住民登録をしている方等で、家庭の事情、その他特別な理由があって、通学区域の指定校以外の学校に就学を希望する場合に、指定校の変更を申し立てる制度です。
この申立は、下記の事由に該当し、学校運営上または施設の受け入れ状況等から判断して、特に支障がない場合に限り認めております。
No. |
申立事由 |
必要書類等 |
---|---|---|
1 |
兄や姉と一緒に通学させたい |
・印鑑 ・入学通知書(手もとに届いている場合) ※申立と合わせて就学時健康診断の受診会場も変更希望の場合は「就学時健康診断通知書」が必要です。 |
2 |
市内に住居を新築・売買・賃貸する契約をして、入学式から1学期内(最長8月)までに転居することが確実に決まっているので、あらかじめ転居先の指定校に入学させたい |
・印鑑 ・入学通知書(手もとに届いている場合) ・転居先の住所及び転居予定日のわかる書類 (売買(貸)契約書、建築確認申請書の写し) |
3 |
小学校入学児童が対象 |
・印鑑 ・入学通知書(手もとに届いている場合) ・保護者の就労証明書≪注1≫ (勤務時間、勤務日等が記載されており、会社印のあるもの) ・預け先の住所を確認できるもの(住民票等) ・児童預かり承諾書≪注2≫ (保護者が迎えに来るまで、責任を持って児童を預かる旨記載のあるもの) ≪注1≫≪注2≫下記から参考様式をダウンロードしてご利用ください |
4 |
小学校入学児童が対象 |
・印鑑 ・入学通知書(手もとに届いている場合) ・事業所(店舗等)の住所のわかる書類 (営業許可書、法人登記事項証明書等) |
5 |
身体的な理由により指定校への通学が難しいため、通学距離の近い学校に入学させたい。 |
・印鑑 ・入学通知書(手もとに届いている場合) ・医師の診断書またはこれに準じるもの |
6 |
児童生徒に適した特別支援学級が指定校にない |
・印鑑 |
7 |
配偶者からの暴力(DV)や債務の悪質な取立から逃れることを理由とする等の特別な事情で住民票を異動することができないが、実際に居住している学区の学校へ入学したい |
・印鑑 ・入学通知書(手もとに届いている場合) ・住民票を変更できない理由を証明する書類 ≪注≫ ・実際に住んでいる住居の賃貸契約書 ≪注≫詳細は、学務課にお問い合わせください。 |
8 |
学校選択制受付終了後に市内で転居したが、転居先の指定校ではなく、隣接学校に入学したい |
・印鑑 |
9 |
学校選択制受付終了後に市外から転入したが、転入先の指定校ではなく、隣接学校に入学したい |
・印鑑 ・入学通知書(手もとに届いている場合) |
※令和5年度新入学児童・生徒を対象とした学区外就学申立制度の受付は、10月上旬から開始します。
※申立事由1(兄や姉と同じ学校に通学させたい)で申立をされる方は、10月下旬
(令和4年10月27日(木曜)頃)までの手続きにご協力お願いします。
※申立事由6(児童生徒に適した特別支援学級が指定校にない)で申立をされる方は、
令和5年1月4日(水曜)からの手続きとなります。
No. |
申立事由 |
必要書類等 |
---|---|---|
1 |
市内で転居したが、これまでの通学校に留まることを希望するとき |
・印鑑 ※事前に学校長との協議を条件としています。手続きにお越しの前に学校長または教頭へご相談ください。 |
2 |
市内で転居したが、転居先の指定校ではなく、隣接校に転校を希望するとき |
・在学証明書 ・教科用図書給与証明書 ・印鑑 |
3 |
小学生に限る |
・印鑑 |
4 |
小学生に限る |
・印鑑 ・事業所(店舗等)の住所のわかる書類 (営業許可書、法人登記事項証明書等) |
5 |
身体的な理由により指定校への通学が難しいため、通学距離の近い学校に入学させたい。 |
・印鑑 ・医師の診断書またはこれに準じるもの |
6 |
児童生徒に適した特別支援学級が指定校にない |
・印鑑 ・学習指導課からの審査結果通知書 |
7 |
配偶者からの暴力(DV)や債務の悪質な取立から逃れることを理由とする等の特別な事情で住民票を異動することができないが、実際に居住している学区の学校へ入学したい |
・印鑑 ・住民票を変更できない理由を証明する書類 ≪注≫ ・実際に住んでいる住居の賃貸契約書等 ≪注≫詳細は、学務課にお問い合わせください。 |
手続き方法
申立事由に対応する必要書類等を持参し、学務課窓口へお越しください。個別にお受けします。
申し立て時の注意点
- 個々の事情、相談内容により、必要書類等が異なる場合があります。
- 通学の経路等を明確にし、通学途上の安全については保護者が確保することを条件とします。
- 住所に居住していない等、申立内容や申立事由及びこれを証明する書類に虚偽があった場合は、変更を取り消し、学区の学校へ転校となります。
- 小学校の学区外就学が卒業まで認められる場合でも、中学校は継続ではありません。中学校は、通学区域に基づく指定校となりますので、変更を希望する場合は、改めて選択制の利用や学区外就学申し立ての手続きが必要です。
- 以下の状況になりましたら、学務課へご連絡ください。
(1)申立て時と住所が変わったとき
(2)学区外就学承認期間が終了に近づいたとき
(3)その他申立時と状況が変わったとき
関連リンク
