個人市・県民税の減免及び森林環境税(国税)の免除制度について
更新日:2024年5月29日
個人市民税・県民税及び森林環境税(国税)は、前年の所得に対して課税される制度となりますので、税負担の公平性から納付時期の所得状況にかかわらず、納めていただくことが原則となっています。
ただし、次の事項に該当するときは、減免・免除を受けられる場合があります。
減免及び免除の対象となる方
(1)個人市民税・県民税の減免
- 災害(震災・風水害等)により、生命、身体又は財産に一定以上の損害を受けた者
- 生活保護法の規定による保護を受けている者
- 所得税法上の勤労学生であって、均等割のみが課されている者
- 所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
※単に退職したことによる理由では、減免の対象にはなりません。
(2)森林環境税の免除
- 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により生命、身体又は財産に甚大な被害を受けた者として政令で定める者
- 生活保護法の規定による生活扶助その他これに準ずるものとして政令で定める扶助を受けている者※葬祭扶助については対象外
- 失業又は廃業により収入が著しく減少したことその他の政令で定める特別の事情により森林環境税の納付が困難と認められる者
※単に退職したことによる理由では、減免の対象にはなりません。
注意事項
減免・免除となるには、それぞれ一定の要件があります。
詳しくは市民税課までお問い合わせください。