このページの先頭です
このページの本文へ移動

個人市民税・県民税の減免制度について

更新日:2022年6月20日

個人市民税・県民税は、所得税の源泉徴収制度とは異なり、前年の所得に対して課税される制度となりますので、税負担の公平性から、納付時期の所得状況などにかかわらず納めていただくことが原則となっています。
ただし、下記の事由などにより、納税が困難な状況となった場合は、納期限7日前までに必要書類を添えて申請することにより、個人市民税・県民税の減免が認められることがあります。

減免に該当する事由

  • 生活保護を受けている場合
  • 所得税法上の勤労学生であって、均等割のみが課されている場合
  • 災害等(震災・風水害等)により一定以上の損害金額が生じる被害を受けた場合

などの特別な事情がある場合は、申請により減免を受けられる場合があります。

【ご注意】減免となるには、それぞれ一定の要件があります。詳しくは市民税課までお問合せください。

お問い合わせ

財務部 市民税課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館2階
電話番号:047-366-7322 FAX:047-365-9416

本文ここまで