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建築物の敷地面積の最低限度に関すること

更新日:2016年3月17日

建築物の敷地面積の最低限度とは

「松戸市における宅地開発事業等に関する条例・施行規則」により、建築物の新築や建替え等にあたって土地を分割する場合の建築物の敷地の最低限度を定められております。
※地区計画の区域内及び建築協定区域内では、別に、建築物の最低敷地面積が定められている場合がございますので、ご注意ください。

区域が市街化区域内にある場合

1,000平方メートル以下のとき 100平方メートル以上
1,000平方メートルを超え10,000平方メートル未満のとき 120平方メートル以上
10,000平方メートル以上のとき 135平方メートル以上

区域が市街化調整区域内にある場合

市街化調整区域 165平方メートル以上

※松戸市における宅地開発事業等に関する条例・施行規則につきましては、「宅地開発事業等に関すること」のページ内にある「宅地開発事業等に関する条例・施行規則・要領(冊子)」を参照してください。
※500平方メートル未満の敷地であっても、上記の最低敷地面積の制限が適用されます。

宅地開発事業等に関すること

お問い合わせ

街づくり部 住宅政策課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館8階
電話番号:047-366-7366 FAX:047-366-2073

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