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市民活動団体登録について

更新日:2023年4月1日

松戸市では、市内で活動している市民団体を対象とした登録を実施しています。

市民活動団体登録とは?

地域で活躍する市民活動団体への支援及び市民の社会貢献活動への参加の機会を広げることを目的とするものです。

支援内容

  • 登録された団体情報は松戸市生涯学習情報提供システム(まつどまなびぃネット)などに掲載し、広く市民に公開します。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。まつどまなびぃネット(松戸市生涯学習情報提供システム)

市民活動登録団体一覧

  • 市民や公的機関からの問い合わせに対し、登録事項情報を提供します。
  • 市等が開催する市民活動団体向け支援事業やイベント等の情報をお知らせします。
  • 市の施設へ登録団体が主催する行事等のチラシやポスターを掲示することができます。

チラシ等掲示申請のご案内

登録の要件

  • 松戸市協働のまちづくり条例第2条第4号に規定する市民活動団体であること。
  • 市内に事務所又は活動場所を有すること。
  • 構成員が5人以上であること。
  • 団体の運営に関する規約、会則を定めていること。市民活動団体登録の規約・会則について【参考例】(PDF:16KB)
  • 適切な会計処理がおこなわれていること。決算書・予算書・構成員について【参考例】(PDF:97KB)
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)又はその構成員の統制下にある団体でないこと。
  • 公序良俗に反しない団体であること。
  • 会の運営が講師に依存するような教室的な団体でないこと。
  • 講師が、直接授業料等を決めて会員から徴収する団体でないこと。
  • 不特定多数の人を集めて、会費等を徴し、パーティー等を行うことを常としている団体でないこと。
  • その他、営利、商業宣伝等の意図が認められる団体でないこと。

登録手続き

登録を希望する団体は、下記の松戸市市民活動団体登録要綱を熟読していただき、市民活動団体登録申請書(様式第1号)及び必要書類を市民自治課窓口へ提出してください。

※必要書類とは

  1. 定款、規約、会則など
  2. 構成員名簿、役員名簿(氏名及び住所及び居所)
  3. 当該年度予算書及び前年度決算書

新規登録の場合の申請書

登録にあたっての注意事項

  1. 市民活動を市民に広く発信するために、団体の情報はホームページ等で公表します。
  2. 年度ごとに団体登録の更新手続きが必要になります。
  3. 年度途中に、登録事項の変更があった場合は、その都度変更申請書を提出してください。

※この登録は市の公証を与えるものではありませんので、ご注意ください。

変更・更新・抹消の手続き

登録内容を変更する場合

登録内容に変更がありましたら、「松戸市市民活動団体登録事項変更申請書(様式第2号)」を提出してください。また、変更内容が確認できる書類も提出してください。
※まつどまなびぃネットのお問合せフォームからも登録情報の変更申請が一部可能です。

翌年度も登録を更新する場合

翌年度も登録を更新する場合は、「松戸市市民活動団体登録更新申請書(様式第3号)」を提出してください。
登録更新後に総会を開催したら、各年度必要資料3点(1)前年度決算書(2)前年度活動報告書(3)新年度予算書を提出してください。

登録を抹消する場合

登録を抹消する場合は、「松戸市市民活動団体登録抹消申請書(様式第4号)を提出してください。
※登録更新申請書の提出がない場合は、翌年度4月1日付で登録は抹消されます。

関連リンク

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お問い合わせ

市民部 市民自治課

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-7318 FAX:047-366-2447

本文ここまで