住所や年金の受取場所を変えるときの国民年金の手続き
更新日:2022年4月1日
年金受給者の住所を変更する場合
お引越しなどで住所が変更になる場合、日本年金機構にマイナンバーが登録されている方は、住基ネットの異動情報の活用により住所変更の届出は原則不要になります。
ただし、次のような場合、住所変更があったときは、新しい住所地を管轄する年金事務所へ「年金受給権者 住所変更届」の届出が必要です。
- 日本年金機構に届け出ている住所が、年金受給者の住民票の住所(住民登録地)と異なる場合
- 成年後見を受けている場合
- 日本年金機構にマイナンバーが収録されていない場合
また、海外へ引っ越しされる方は、国内居住者と手続きが違いますので、詳しくは最寄りの年金事務所へお問い合わせください。
年金受給者の受取先金融機関を変更する場合
年金を受けている方が、年金の受取先金融機関を変更するときは、日本年金機構へ「年金受給権者 受取機関変更届」の届出が必要です。
また、海外の口座へ年金の振り込みを希望される方は、国内居住者と手続きが違いますので、詳しくは最寄りの年金事務所へお問い合わせください。
「年金受給権者受取機関変更届」「年金受給権者住所変更届」の提出先
お近くの年金事務所または街角の年金相談センターへご提出ください。
提出時点で松戸市に住民票がある方は国保年金課国民年金班でもお預かりすることができますが、日本年金機構へ回送いたしますので、直接ご提出いただいた場合より処理完了にお時間がかかる場合がございます。(松戸市から転出される場合は、転出先の年金事務所へご提出ください)