一般廃棄物収集運搬業・一般廃棄物処分業に係る変更事項等の届出について
更新日:2023年6月16日
一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集若しくは処分の事業の全部若しくは一部を廃止したとき、又は住所その他許可申請事項を変更したときは、変更の日から10日以内に松戸市長に届出を行わなければなりません。
各種届出様式について
許可に係る業務を廃止したとき
届出様式:一般廃棄物処理業廃止届(規則第15号様式)(Word:21KB)
添付書類
- 一般廃棄物処理業許可証
許可申請事項を変更したとき
変更内容によって添付書類が異なります。変更内容ごとの添付書類は以下のとおりです。
代表者又は役員の変更
添付書類
- 履歴事項証明書(3か月以内のもの)
- 役員及び株主又は出資者に係る者の住民票
- 被後見人等が登記されていないことの証明書
- 一般廃棄物処理業許可申請事項変更届に係わる誓約書
- その他代表者及び役員に関する書類(廃棄物処理法に基づく他の許可業者の役員に就任している者又は他の事業者に100分の5以上の出資をしている者に係る書類、印鑑証明書、定款)
事業所及び事業場の変更
添付書類
- 履歴事項証明書(3か月以内のもの)
- 事業所の地図及び写真
- その他変更書類(印鑑証明書、定款)
留意事項
賃貸の場合は契約書の写しも添付してください。また変更に伴い積み替え保管場所も変更する場合は積み替え保管に関する書類も添付してください。
積替え保管計画の変更
添付書類
- 新たな計画書
- 施設の詳細図
- 積み替え保管場所の写真
- 積替え保管場所の案内図
- 平面図及び構造図
- 土地建物登記簿謄本
中間処理計画の変更
添付書類
- 新たな計画書
- 許認可の写し
収集運搬許可車両の増車
添付書類
- 車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項も併せて添付してください)
- 新たな車両のカラー写真(斜前面、斜後面)
- 収集車両一覧表
留意事項
車両の写真は2枚でナンバー及び業者名、許可番号が見えるものを添付してください。廃車の場合は収集運搬車証明書の返還及び収集車両一覧表を提出してください。
従事職員の変更
添付書類
- 一般廃棄物処理業従事職員身分証明書
- 新たな従事職員名簿
- 保険証
- 運転免許証(運転担当者のみ)
留意事項
運転免許証は両面を印刷してください。減員の場合は届出書と新たな従事職員名簿を提出してください。
車検更新による収集運搬車両証明書の期間更新
原則としてちば電子申請サービスにて申請を行ってください。千葉電子申請サービスを利用できない場合は、届出書及び添付書類を廃棄物対策課に提出してください。
ちば電子申請サービス(一般廃棄物収集運搬車両証明書の期間更新手続き)
添付書類
- 新たな車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項も併せて添付してください)
一般廃棄物収集運搬車両の臨時運行について
収集運搬業者が運行する車両に故障、車検等があり運行できなくなった場合や、イベント、年末年始等により収集する一般廃棄物の量が一時的に増加した場合に、許可を受けた車両以外の車両を運行する必要があるときは、届出書を提出し、市長の承認を受ける必要があります。
届出様式:収集運搬車両臨時運行許可願い(要綱第8号様式)(Word:23KB)
添付書類
- 車検証(電子車検証の場合は自動車検査証記録事項も併せて添付してください)
- 申請する収集運搬車両のカラー写真(斜前面、斜後面)
留意事項
車両の写真は2枚で車のナンバー、業者名および許可番号が見えるものを提出してください。予備車の場合は許可願いのみを提出してください。
臨時運行車両の運行期間を延長するとき
すでに承認を受けた臨時運行車両の運行期間をやむを得ず延長する必要があるときは、千葉電子申請サービスにより改めて車両の臨時運行を申請してください。なお、千葉電子申請サービスを利用できない場合は、届出書及び添付書類を廃棄物対策課に再度提出してください。
臨時運行車両票(ステッカー)を紛失したとき。
交付を受けた臨時運行車両票を紛失したときは、直ちに以下の様式により届け出てください。
届出様式:臨時運行車両証票紛失届及び再交付申請書(Word:18KB)
一般廃棄物収集運搬業者・一般廃棄物処分業者における欠格要件に係る届出について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第7条の2第4項の規定により、法第7条第5項第4号イからヘまで又はチからヌまでのいずれかに該当するに至った日から2週間以内に「欠格要件に係る届出書」を提出してください。
参考
「規則」:松戸市廃棄物の減量及び適正処理に関する条例施行規則(PDF:183KB)
「要綱」:一般廃棄物処理業の許可及び業務指導要綱(PDF:252KB)
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