都市計画法第67条第1項に基づく届出
更新日:2024年1月17日
都市計画法第67条の概要
都市計画事業の認可等告示後、速やかに一定の事項が公告されます。公告の日から起算して10日を経過した後に事業地内(松戸市が事業認可を得て都市計画道路の整備を行っている区域)の土地建物等を有償で譲り渡そうとする者は、当該土地建物等、その予定の対価の額及び当該土地建物を譲り渡そうとする相手方等を書面で施行者(松戸市)に届出なければなりません。
施行者(松戸市)は届出後に30日以内にその土地建物等を買い取ることができ、期間内に施行者が買い取らない場合に限り、有償譲渡をすることができます。
届出につきましては下記様式をご用意の上、担当課へご提出ください。
添付書類
- 土地建物等有償譲渡届出書
- 位置図
- 公図
- 登記事項証明書
- 委任状(本人以外の方が届出をする場合)
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