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同居児童の届出について

更新日:2023年4月1日

 
 
 5親等以上の親族(18歳未満)と同居している場合は、同居児童の届出が必要である可能性があります。
 届出を行う方は、こども家庭センターへお電話ください。お電話にて手続き及び面談の日程調整をさせていただきます。

 児童福祉法第30条第1項に基づき、以下の届出対象者に該当する方は、市区町村長を経て都道府県知事に届け出る必要があります。

届出対象者

 四親等内の児童以外の児童を、その親権を行う者または未成年後見人から離して、自己の家庭に3か月(乳児については1か月)を超えて同居させる意思をもって同居させた者または継続して2か月(乳児については20日以上)同居させた者。

※以下の場合は除く。

  1. 児童相談所の委託を受けている里親
  2. 特別養子縁組をする予定で、児童相談所の委託措置を受けている場合

届出期限

 同居を始めた日から3か月以内(乳児については、1か月以内)

届出人

 児童を同居させている者

届出に必要なもの

  • 同居児童届出書(事前記入または面談時に記入)
  • 届出人の身分証明書(顔写真付きのもの)
  • 住民票(同居させる児童が世帯に入っているもの)
  • 印鑑(届出人本人の自署が可能であれば不要)

届出先

  • 担当課:こども家庭センター
  • 住所:松戸市竹ケ花74の3 中央保健福祉センター3階
  • 電話番号:047-308-7210

注意事項

  • 手続きは面談を含めて30分程度です。ご家庭の家庭状況や経済状況等についてお伺いします。
  • 身分証明書についてはコピーを、住民票については原本をいただきます。

お問い合わせ

子ども部 こども家庭センター

千葉県松戸市竹ヶ花74番地の3 中央保健福祉センター内
電話番号:047-366-3941 FAX:047-366-3901

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