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松戸市成年後見人等報酬助成

更新日:2023年5月2日

松戸市成年後見人等報酬助成金の申請について

松戸市では、成年後見制度の利用の促進を図ることを目的として、成年後見等開始審判を受けた方(以下「成年被後見人等」という。)の成年後見人等の報酬の助成を行っております。

対象者

高齢者、知的障害のある方、精神障害のある方等のうち成年後見人・保佐人・補助人等の開始審判及び、審判前の保全処分を受けた方であって、下記のいずれかに該当する方を対象とします。
ただし、成年後見人等が対象者の配偶者や六親等内の血族、三親等内の姻族である場合は助成を受けられません。

所得要件

  • 生活保護受給者
  • 中国残留邦人等支援給付受給者
  • 助成を受けなければ成年後見人等への報酬の支払いが困難な状況にあると認められる方(預貯金から成年後見人等の報酬額を引いた合計額等が概ね100万円を下回る方)

居住地要件

居住地要件として、原則として、住民基本台帳法の規定により、市内に住所等を記録している方を対象としますが、本市から市外の障害者総合支援法に基づく居住地特例施設や介護保険法に基づく住所地特例対象施設に入所し、市外に転出した方も対象となります。(ほかの自治体の援護を受けている場合は対象になりません。)

助成の対象費用及び助成金の額

助成金の交付の対象となる費用は、家庭裁判所が決定した成年後見人等に対する報酬の全部又は一部とします。
また、助成金の額は、下記に定める額が上限となります。

成年被後見人等の主たる生活の場が在宅の場合

上限月額 28,000円

成年被後見人等が施設入所(注釈1)又は長期入院している場合

上限月額 18,000円

(注釈1) 対象となる施設

施設名

根拠法

認知症対応型共同生活介護

介護保険法第8条第20項

地域密着型介護老人福祉施設

介護保険法第8条第22項

介護老人福祉施設

介護保険法第8条第27項

介護老人保健施設

介護保険法第8条第28項

介護医療院

介護保険法第8条第29項

有料老人ホーム

老人福祉法第29条第1項

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者の居住の安定確保に関する法律第5条

生活ホーム

千葉県生活ホーム運営事業実施要綱

養護老人ホーム

老人福祉法第20条第4項

軽費老人ホーム

老人福祉法第20条第6項

障害者支援施設

障害者総合支援法第5条第11項

療養介護施設

障害者支援法第5条第6項

共同生活援助施設

障害者支援法第5条第17項

福祉ホーム

障害者支援法第5条第28項

申請に必要な書類

家庭裁判所による成年後見人等に対する報酬付与の審判の決定があった日から60日以内に申請書と必要書類をあわせて、ご提出をお願いいたします。
申請に必要な書類は「報酬助成申請書一覧」をご確認ください。
また、成年被後見人等が死亡した場合、死亡後の必要な支払いを済ませた上で、審判決定額が財産を上回る場合は、審判決定額までの差額を対象金額として、助成金上限額の範囲内で助成します。
被後見人等の死亡により、後見人等の口座に入金する場合、上申書の提出は不要となりました。

問い合わせ先

成年被後見人等が65歳以上

地域包括ケア推進課

TEL 047-366-7343
FAX 047-366-7748

成年被後見人等が65歳未満

障害福祉課

TEL 047-366-7348
FAX 047-366-7613

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