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令和5年度 入札・契約事務の改正

更新日:2023年4月1日

 
松戸市では、更なる入札・契約制度の改善を図るため、下記のとおり入札・契約事務の改正を行います。

1 週休2日制対象工事の試行について

 建設業では、少子高齢化を背景に技術者や技能労働者の不足が懸念され、将来の担い手確保に向けた取組みが求められています。このため、将来を担う若手が入職しやすい環境を整える取組みとして、週休2日制モデル工事を試行してまいりましたが、これからの週休2日制の適用工事の更なる推進を目指し、「松戸市建設工事週休2日制適用工事試行実施要領」として基準の改正をいたしました。また、営繕工事においても週休2日制工事を導入していくため、「松戸市営繕工事週休2日モデル工事試行実施要領」を新たに制定いたしました。
これらの要領につきましては、令和5年4年1日以降に公告する選定した工事から適用いたします。
なお、今年度は目標として土木系工事で8割程度、営繕系工事ではモデル工事として1割程度を週休2日制工事として発注する予定です。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。週休2日制適用工事試行要領(千葉県)(外部サイトヘリンク)

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。千葉県営繕工事週休2日促進工事の実施に係る積算方法等の運用(千葉県)(外部サイトヘリンク)

2 松戸市建設工事等請負業者指名停止基準の改正について

 本市基準については、千葉県の指名停止基準に準拠した取り扱いを行っていることから以下の改正をおこないます。

 ○指名停止期間の上限延長(改正)
  極めて悪質な事例に対する指名停止期間の上限について、24か月から36か月に引き上げる。

 ○指名停止に係る承継規定(新設)
  指名停止措置の対象となる有資格業者に会社分割による事業継承があった場合、承継者に対し、指名停止が行え るよう承継規定を新設する。

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お問い合わせ

財務部 契約課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館9階
電話番号:047-366-1151 FAX:047-360-1515

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