建築物等確認申請に係る仮預かり審査について
更新日:2021年4月1日
仮預かり審査について
松戸市では、建築確認の迅速化を図るため仮預かり審査を行っています。
対象となる区域
松戸市内
仮預かり審査を希望する場合には
建築物等確認申請に係る仮預かり審査を受けようとする場合、以下の書類を揃えた上で、参考フローに従い、建築審査課に提出していただきます。
提出書類
- 建築物等確認仮預かり審査願書
- 予定確認申請書(一式)
- チェックリスト(意匠、設備、構造及び申請手数料)
なお、建築物等仮預かり審査制度取り扱い要領、審査フロー、建築物等確認仮預かり審査願書及び各チェックリストについては、下記よりダウンロード出来ます。
仮預かり審査についての注意点
仮預かり審査を希望する場合は、確認申請書の受付は仮預かり審査が終了した後となりますのでご了解ください。
確認申請手数料は、仮預かり審査終了後、申請者は申請手数料を納付になります。
仮預かり審査願書に添付された確認申請書類については、その内容について審査指針に基づき構造計算適合性判定並びに消防同意に係る部分を除き事前審査を行います。
構造計算適合性判定並びに消防同意の審査については、受付後となりますのでご了解願います。
内容に不備等がある場合は、審査担当者から願出者に連絡し、必要な対応(差替え等)をとっていただき、仮預かり審査が終了したものについて確認申請の受付をします。
なお、仮預かり審査が終了した計画の申請であっても、確認審査を行った際に建築基準関係規定に適合するかどうか決定できない事項等が認められる場合には、審査指針に基づき、その内容に応じて処理することとなりますのでご了解願います。
仮預かり審査を希望しない場合には
仮預かり審査を必要としない場合は、確認申請書の受付をします。
この場合、軽微な不備を除き、設計内容に不適合な部分があった場合、差替え又は訂正をすることが出来ないため、提出予定の確認申請書の内容を精査したうえで提出をお願いします。
関連情報
ダウンロード
建築物等確認仮預かり審査制度取り扱い要領(PDF:115KB)
参考リンク
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