税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について
更新日:2024年12月6日
租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正されたことに伴い、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄附金を支出した場合、当該寄付について税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。
厚生労働省ホームページ「税額控除等」においても、概要が掲載されています。
社会福祉法人への個人寄附金の『税額控除制度』の活用(PDF:1,749KB)
厚生労働省からの通知・資料
税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等に関する留意事項について(課長通知)(PDF:105KB)
平成28年改正による社会福祉法人の税額控除制度の変更点(別紙)(PDF:112KB)
税額控除に係る証明事務~申請の手引き~(参考資料2)(PDF:766KB)
参考書式
松戸市が証明を行った税額控除対象となる社会福祉法人
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