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新型コロナウイルス感染症対策利子補給金

更新日:2023年11月1日

概要

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上げが減少した市内の事業者が、令和2年3月から令和3年5月までの間に、下記対象資金を借入れた場合、その支払い利子を補助します。(借入金額1,000万円までを上限とする。1,000万円を超える借入れについては、按分計算して補助します。)

※例年実施している通常の利子補給制度(松戸市中小企業振興資金利子補給制度)は、本制度とは異なる制度となります。松戸市中小企業振興資金利子補給制度の申請については下記をご参照ください。

松戸市中小企業振興資金利子補給制度について

補助の対象

対象となる方

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて売上が下がった者のうち、下記対象資金を借り入れたもの(注釈)

  • 法人の場合、市内に本店登記があること

  • 個人事業主の場合、市内に住民票の住所及び事業所の両方があること

  • いずれの場合も市税を滞納していないこと

(注釈)松戸市からセーフティネット4号、5号、危機関連保証に関する認定を受けて融資を借りたすべての者が、対象となるわけではありません。下記対象資金を借り入れた者のみです。

対象資金

令和2年3月1日から令和3年5月31日までに借り入れた以下の資金

  • 千葉県制度融資 「新型コロナウイルス感染症対応特別資金 (4号 国・県の補助なし)」
  • 千葉県制度融資 「新型コロナウイルス感染症対応特別資金 (5号 国・県の補助なし)
  • 千葉県制度融資 「新型コロナウイルス感染症対応特別資金 (危機関連  国・県の補助なし)」
  • 千葉県制度融資 「セーフティネット資金 市町村認定枠 4号」
  • 千葉県制度融資 「セーフティネット資金 市町村認定枠 5号」
  • 千葉県制度融資 「セーフティネット資金 危機関連保証枠」

対象資金であることの確認方法

借り入れた金融機関の担当者にご確認いただくか、信用保証決定のお知らせ(お客様用)または、信用保証書に記載された「制度」の項目で確認してください。
「制度」名が、以下のいずれかの場合、対象資金です。

松戸市の補助の対象資金

市補助

保証書表示名称

保証制度 略称 

あり

新コロ4号補無

新型コロナ対応資金(4号)補助なし

あり

新コロ5号補無

新型コロナ対応資金(5号)補助なし

あり

新コロ危機補無

新型コロナ対応資金(危機関連)補助なし

あり

セーフ(認定

セーフティネット資金(市町村認定枠)4号

あり

セーフ(5号

セーフティネット資金(市町村認定枠)5号

あり

セーフ・危機

セーフティネット資金(危機関連保証枠)

※ 「 セーフ ( 認定 」は、1号、2号、3号、6号でも表示されますので、4号認定を取得されていることが前提条件となります。

松戸市の補助の対象外資金

以下が信用保証決定のお知らせ(お客様用)または、信用保証書に記載された「制度」の項目に記載されている場合は、松戸市の補助の対象外です。

市補助

保証書表示名称

保証制度 略称

なし

新コロ4号

新型コロナ対応資金(4号)

なし

新コロ4号無保

新型コロナ対応資金(4号)無保証人

なし

新コロ危機

新型コロナ対応資金(危機関連)

なし

新コロ危機無保

新型コロナ対応資金(危機関連)無保証人

なし

新コロ5号小個

新型コロナ対応資金(5号)小規模個人

なし

新コロ5号

新型コロナ対応資金(5号)

なし

新コロ5号無保

新型コロナ対応資金(5号)無保証人

なし

新コロ5半

新型コロナ対応資金(5号)保証料補助50%

なし

新コロ5半無保

新型コロナ対応資金(5号)保証料補助50% 無保証人

なし

経営安定関連

保証協会制度(経営安定関連保証)

なし

危機関連

保証協会制度(危機関連保証)

信用保証決定のお知らせ(お客様用)の場合

信用保証決定のお知らせの見本

信用保証書の場合

信用保証書の見本

補給率

融資利率と同率
ただし、 借入金額1,000万円を上限とする

例)対象資金3,000万円を借入れた場合
令和5年度の利子補給(令和5年12月申請、令和6年4月振込予定)は、
令和5年1月から12月支払った支払済利子額×(1,000万円/3000万円) 
※ただし、補給額は千円未満切り捨て

補給対象期間

初回の利子の支払い日から3年以内かつ、令和5年1月1日から令和5年12月31日までに支払った利子

申請融資数について

対象資金の借入れ融資額が1,000万円に達するまで申請することができます。

※対象資金を令和2年3月に500万円借入れ、令和2年6月に500万円借入れた場合、両方申請できます。

申請について

申請期間

令和5年12月1日(金曜)から令和6年1月31日(水曜) 当日消印有効

  • 書類に不備や不足がある場合は受理できません
  • 定められた期間内に申請がなかった場合、その後の受付はできませんのでご注意ください
  • 令和5年1月から12月までに支払った利子に対して補助します

申請方法

以下の書類を郵送にて提出してください。

法人の場合

上記はPDFファイルとなります。出力後、ボールペンまたは社判等で必要箇所をご記入ください。

※エクセル版を利用して作成する場合は、下記ファイルをすべてダウンロードしてください。

  • 3 償還表(返済予定表)の写し
  • 4 商業・法人登記 履歴事項全部証明書(写し可)
  • 6 振込先口座の通帳の表紙を開いて1ページ目の写し

個人事業主の場合

上記はPDFファイルとなります。出力後、ボールペンまたは社判等で必要箇所をご記入ください。

※エクセル版を利用して作成する場合は、下記ファイルをすべてダウンロードしてください。

  • 3 償還表(返済予定表)の写し
  • 4 直近の確定申告書一式の写し

6 振込先口座の通帳の表紙を開いて1ページ目の写し


みずほ銀行・三井住友銀行から借入れた融資を申請する場合(法人・個人共通)

上記申請書類のほかに、元利金支払証明書の添付が必要です。
借入れした支店に作成を依頼して、申請時に添付してください。
なお、発行には、金融機関所定の手数料がかかる場合がございます。


申請者と振込先の名義が異なる場合(法人・個人共通)


令和5年中に起業、または市内へ転入した個人事業主の方

起業した方は、「個人事業の開業・廃業等届出書(控え)」の写し
転入した方は、移転の際の、「個人事業の開業・廃業等届出書(控え)」の写し
上記の届出書に記載された住所、事業所所在地が市外である場合は、商工振興課までお問い合わせください。

提出先

【郵送】 上記の必要な書類に記入していただき、下記宛先まで書類一式を郵送してください。
  送付先:〒271-8588 松戸市根本387の5 松戸市役所 商工振興課宛
※申請者に対して受け取った旨の連絡はしませんので、申請者自身で確認することができるよう、簡易書留郵便等の記録が残る方法で提出してください。

郵送申請の際に、封筒に貼付するなどしてご活用ください。

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お問い合わせ

経済振興部 商工振興課

千葉県松戸市小根本7番地の8 京葉ガスF松戸第2ビル4階
電話番号:047-711-6377 FAX:047-366-1550

本文ここまで