請願と陳情
更新日:2024年2月13日
請願と陳情について
- 市民の皆さんが、市政等についての要望や意見がある場合、市議会に請願や陳情を行うことができます。議員の紹介があるものを請願、ないものを陳情といいます。請願・陳情は書面で市議会事務局に提出してください。
- 請願は受理したのち請願文書表を作成し、全議員・執行部に配布されます。その後、委員会で審査が行われた後、本会議で市議会としての結論を出します。
- 陳情は受理したのち全議員に配布されます。原則審査は行われません。
- 請願の受付締切日は、原則として各定例会(3月、6月、9月、12月)招集告示日の2日前(該当日が勤務を要しない日の場合は、その前日)の正午です。締切以降に提出された請願は、議会運営委員会において認めた場合のほかは、次期定例会分となります。
- なお、陳情は随時受付を行っています。
- 請願及び陳情は、公文書として情報公開制度の対象となります。
請願・陳情の手続き
請願、陳情の提出方法は、地方自治法や会議規則により決められています
- 邦文であること。
- 趣旨、提出年月日、請願者・陳情者の住所および、署名または記名押印をすること。
- 請願の場合、紹介議員の署名または記名押印がされていること。
さらに、松戸市議会ではその他の事項として、
- 署名簿を提出する場合は、必ず原本を提出。署名簿の各頁ごとに請願(陳情)件名とその要旨(内容)を記載し、各自署名後に提出をお願いしています。
- 請願、陳情、署名簿等の書類は、A4判でお願いします。また、記載は簡潔にお願いします。
請願者の趣旨説明
- 請願を審査することとなった委員会では、請願者の希望により、審査の過程で3分程度陳述する機会を設けています。
- 代理人が趣旨説明を行う場合は、下記の「代理人選任届」が必要です。