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意見書・決議(議員提出議案)

更新日:2013年11月25日

意見書とは、地方公共団体の公益に関して、議会の意思を意見としてまとめた文書のことです。地方自治法第99条には、「普通地方公共団体の議会は、この普通地方公共団体の公益に関する事件につき意見書を国会又は関係行政庁に提出することができる」と規定されており、具体的には、議員が発案して本会議にはかり、議長名で関係機関に提出します。

決議とは、議会が行う意思形成行為で、議会の意思を対外的に表明するために行われる議会の議決のことです。決議の内容は、この地方公共団体の公益に関する限り広範な問題も可能で、例としては、「安全都市宣言」などのほか、法的効果を伴うものがあります。具体的には、意見書と同じように議員が発案して本会議にはかります。また、意見書とちがって法的な根拠はありません。

関連情報

可決された意見書・決議等

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市議会事務局 議事調査課

千葉県松戸市根本387番地の5 議会棟1階
電話番号:047-366-7382 FAX:047-363-6000

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