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水道の使用開始・中止について

使用開始について

水道の使用は申込みが必要となります。

以下の項目をお知らせください。

  • 住所(使用開始の場所)
  • 使用者名
  • 使用開始の日
  • 連絡先

給水契約の定型約款について

令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設され、給水契約に関してもその適用を受けます。

「定型約款」とは、「定型約款において契約の内容とすることを目的として特定の者により準備された条項の総体」とされています。
松戸市水道部では、水道供給契約の条件等を定めた「松戸市水道事業給水条例」と「松戸市水道事業給水規程」がこの定型約款に当たります。

下記リンク先よりご確認ください。

使用中止について

水道の使用中止については精算の手続きが必要となります。

以下の項目をお知らせください。

  • 住所(使用中止の場所)
  • 使用者名
  • 使用中止の日
  • 連絡先

連絡先

水道の使用開始・中止の届出は窓口または電話で受付します。

なお、給水区域は「松戸市営水道の給水区域」でご確認ください。

上下水道料金等徴収業務受託者

第一環境株式会社 常盤平営業所

 〒270-2261
 所在地:松戸市常盤平3丁目26番地の2 (常盤平浄水場内)
 電話:047-383-2100
 FAX:047-383-2104

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