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内部からの公益通報について

更新日:2023年12月19日

 「公益通報保護法」は、労働者等が事業者内部の法令違反行為を通報した場合に、解雇などの不利益な取り扱いを受けることのないよう保護し、事業者のコンプライアンス(法令遵守)経営を強化するために制定された法律です。
 ここでは、市職員等からの内部通報に関する内容について掲載しています。

通報できる者

  1. 市の職員
  2. 市と請負契約その他の契約に基づいて市の事務事業に従事する者
  3. 公の施設の指定管理者の職員
  4. 通報の日前1年以内に、1.から3.に掲げる者のいずれかであった者

通報対象となる内容

  1. 法令(条例、規則等を含む。)に違反する行為
  2. 人の生命、身体、財産その他の利益を害し、又はこれらに対して重大な影響を及ぼすおそれのある行為
  3. 公益に反し、又は公正な職務を損なうおそれのある行為

※職員等の私生活上の行為は通報の対象とはなりません。

内部通報の状況

通報窓口

総務部人事課

電話番号

047-366-7306

メールアドレス

soudansenyo@city.matsudo.chiba.jp

生涯学習部教育総務課

電話番号

047-366-7455

メールアドレス

kyouiku-soudansenyo@city.matsudo.chiba.jp

水道部総務課

電話番号

047-341-0430

メールアドレス

suidou-soudansenyo@city.matsudo.chiba.jp

消防局消防総務課

電話番号

047-366-1116

メールアドレス

shoubou-soudansenyo@city.matsudo.chiba.jp


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お問い合わせ

総務部 人事課

千葉県松戸市根本387番地の5 新館4階
電話番号:047-366-7306 FAX:047-366-5674

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