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投票所での支援(代理投票・点字投票等)について

更新日:2023年6月23日

自身で文字を書くことができない方は係員が代理で記載をいたします(代理投票)

 代理投票は、心身の故障その他の事由により投票所で自ら投票用紙に候補者の氏名等を記入できない方のための制度です。投票の公正を確保するため、投票管理者が投票所に従事する者のうちから補助者として定めた投票所係員2名により代理投票を行います。補助者2名のうち1人が選挙人の指示に従って投票用紙に記入し、もう1人が指示どおり記入されていることを確認します。誰に投票したかなどの投票の秘密が必ず守られます。
代理投票をご希望の場合は、投票所係員にお声がけ(申し出)ください。

注意事項

 代理投票制度はいずれの候補者(政党)に投票したいかをご自身で意思表示できる方に限られます。意思表示の方法は、投票したい候補者氏名(政党名)を口頭で伝える、投票所記載台に掲示されている「候補者氏名等掲示」(候補者一覧)を指差しで指示するなど選挙人の心身状態に合わせた様々な方法が考えられます。どのような方法で意思表示をするのか投票所係員にお伝えください。
 なお、家族や付き添いの方などが代筆することはできません。

投票所での代理投票のながれ

  1. 受付で「代理投票希望」を申し出るか、投票支援カードなどを受付に渡します。
  2. 代理投票補助者2人が、選挙人のそばに付きます。
  3. 投票所入場整理券(期日前投票では宣誓書も併せて)を受付に渡します。
  4. 選挙人名簿で本人確認を受けます。
  5. 投票用紙を、本人もしくは代理投票補助者が受け取ります。
    ※ここからは付き添いの方などの同伴は原則禁止になります。
  6. 投票用紙記載台に移動し、代理投票補助者に投票したい候補者を指差しなどで伝えます。投票したい候補者のメモなどを補助者に渡してもかまいません。
    ※事前に準備してください。
  7. 代理投票補助者が記載した内容が、自身の意思と合っているか確認してください。
  8. 代理投票補助者が記載した投票用紙を本人が受け取り、投票箱まで行きます。
  9. 投票箱に、投票用紙を入れます。
    ※自身で投票箱に投函できない時は代理投票補助者が投函します。
  10. 投票後は投票所出口や同伴者などのもとに案内します。

目の不自由な方は点字により投票できます(点字投票)

投票用紙に点字を打って投票することができます。点字投票をご希望の場合は、投票所係員にお声がけ(申し出)ください。
投票所では点字器を用意してあります。

車椅子でお越しの方は投票所の係員がお手伝いいたします

付き添いの方と一緒に車椅子等でお越しいただいた場合、投票所内では付き添いの方に代わり投票所係員が車椅子を押す等のお手伝いをいたします。
また、投票所には車椅子用投票用紙記載台を設置しています。
なお、第4投票所 陣ケ前自治会館、第56投票所 北丘自治会館以外の95ケ所の投票所はバリアフリー化(車椅子用スロープ等設置)しています。上記の2か所につきましては、投票所係員が介助いたしますのでお声掛けください。

投票支援カードについて

自分で字が記入できない方が代理投票をご希望する場合や、投票所においてお困りの方との円滑な意思疎通を図り、スムーズに投票が行えるように作成しているものです。
※支援を受けるために必須の書類ではありませんので、ご持参いただかなくても代理投票制度等を利用することはできます
なお、ご利用の際には投票支援カード(PDF:298KB)をダウンロードしていただくか、郵送をご希望の方は、松戸市選挙管理委員会事務局へお電話、メール、FAX等でご連絡ください。

投票支援カード

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お問い合わせ

選挙管理委員会事務局

千葉県松戸市根本387番地の5 本館3階
電話番号:047-366-7386 FAX:047-369-3360

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